江川紹子が解説する【旧統一教会への調査指示】の意味と今後の注目点

岸田首相(写真=gettyimages/NurPhoto)
旧統一教会に対して、宗教法人法に基づく「質問権」を行使して調査するよう指示した岸田首相。ようやく重い腰を上げたが、はたして実のある調査は行われるのか。(写真:gettyimages/NurPhoto)

 宗教法人としての世界平和統一家庭連合(略称・家庭連合=旧統一教会)に対し、政府が具体的な対応をとるよう求める動きが相次いで起きている。同教団の被害救済に取り組んできた「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(全国弁連)が、裁判所に解散命令の請求を行うよう、政府に申し入れた。同教団の信者を親に持つ「2世」ら当事者も、同趣旨の署名活動を始める。また、消費者庁の有識者検討会も、報告書のなかで、所轄庁が宗教法人法に基づく調査を行うよう求めた。そんななか、世論調査で内閣支持率が落ち続ける岸田政権は、ようやく重い腰を上げ始めた。

 

「信教の自由」を盾に、「調査」にすら及び腰だった岸田政権だが……

 同法では、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」場合などは、裁判所が「解散」命令を出すことができる、と定めている。

「解散」を命じられると、宗教法人としての財産の管理や契約などの法的行為ができなくなり、宗教法人に認められている税の優遇措置も受けられなくなる。

 オウム真理教の時は、地下鉄サリン事件の後、当時の所轄庁である東京都と検察官が申請。東京地裁が解散命令を出し、教団側の不服申し立てによって東京高裁、最高裁まで行って確定した。一方、事件の被害者が債権者として教団の破産を申し立てており、それが認められて、破産管財人のもとで清算手続が着手された。

 ただ、解散命令が出ても、任意の宗教団体としての活動ができなくなるわけではないし、役所が信者個人の信仰に立ち入るわけでもない。現に、オウム真理教は解散命令確定後も存続し、「アレフ」や「ひかりの輪」などの後継団体として今も活動を続けている。

 この解散命令が、憲法で保障されている「信教の自由」を直接制限するものではないことは、オウムに対する最高裁決定も認めている。清算手続によって、礼拝施設などが処分されれば、宗教活動に間接的な影響はあり得るだろうが、同決定はこう判示している。

「宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではない」

 ところが、今回の旧統一教会を巡る問題で、政府は「信教の自由」を理由に、この問題に消極的な態度をとり続けてきた。所轄の文化庁は解散命令について、「教会の役職員が逮捕や立件、処罰された例がなければ請求は難しい」と繰り返した。さらに、野党議員の質問主意書に対し政府は、「憲法の定める信教の自由の保障などを踏まえれば、所轄する庁の関与は抑制的であるべきで、法人格を剥奪する極めて重い措置の解散命令の請求は十分慎重に判断すべきだ」とする答弁書を閣議決定した。

 確かに、法人格の剥奪には慎重でなければならず、教団としての行為を理由に解散命令が発せられた前例は、オウム真理教と霊視商法が詐欺罪で摘発された明覚寺しかない。足裏診断などの霊感商法が摘発された法の華三法行でも検討されたが、解散命令の請求より先に、教団は債権者の申立てによる破産宣告を受け、それを理由に解散となった。

 しかし、刑事事件にならなければ、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」とはいえないのだろうか。宗教法人法は、「法令に違反して」としているのであって、「刑法に違反して」と書いてあるわけではない。政府は、いったい何を根拠に、問題の行為を「逮捕」「処罰」などの刑事事件に限定するのか。