TOKIO元メンバーの山口達也容疑者が飲酒事故を起こし逮捕され、日本中に衝撃が走りました。事故直前の画像を見ましたが、明らかに蛇行運転で、ひとつ間違えれば大惨事を引き起こしかねないと、見ているこちらのほうがヒヤリとしました。被害者の方にも山口容疑者にもケガがなかったことが不幸中の幸いでした。
ところで、飲酒運転で被害に遭った場合、保険金は支払ってもらえるものでしょうか。一般社団法人日本損害保険協会 経営企画部広報室の西村敏彦さんに聞いてみました(以下、敬称略)
――飲酒運転は、刑法・道路交通法の改正と厳罰化により、運転者本人だけでなく、酒類を提供したお店も罰せられます。また20歳以下に販売しなくなったこともあり、飲酒運転による事故は減少していると聞きますが、実際はどうなのでしょうか。
西村 警察庁のデータを基に当協会が2009年~19年の飲酒運転事故件数の推移をまとめた表があります(グラフ参照)。これを見ると、飲酒運転事故の件数は年々減少していますが、飲酒を原因とした悲惨な事故はまだまだ後を絶ちません。
――実際に事故が起きた場合、自動車保険では飲酒運転の運転者や被害者にそれぞれ保険金は支払われるのかが気になります。まずは被害者の補償からお聞かせください。不幸にも飲酒運転での事故に巻込まれ被害者となってしまった場合、保険金は支払われるのでしょうか。
西村 被害者の場合は、飲酒運転による事故でも保険金は支払われます。“被害者救済”の観点から、法律に基づく強制保険である自賠責保険、および任意保険、つまり損害保険会社が発売している自動車保険の対人賠償保険のいずれからも保険金が支払われます。
――自賠責保険と対人賠償保険を簡単に説明いただけますか。
西村 自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額について保険金をお支払いします。ただし、被害者の自動車や建物など物の損害は補償されません。また、支払限度額が定められています。対人賠償保険は、自賠責保険で支払われる額を超える損害賠償額に対して支払われる保険です。
ただし、注意しなければならないこともあります。飲酒運転の被害者でも、運転者が加入している任意保険から保険金が支払われない場合があります。先ほど、飲酒運転による事故の場合でも対人賠償保険から保険金が支払われると説明しましたが、任意保険の場合、もともと補償の対象ではない運転者が起こした事故では、保険金は支払われません。
例えば、運転者本人・配偶者限定特約がセットされた自動車保険の契約車両で、運転者本人や配偶者以外の友人が運転中に事故を起こした場合は、飲酒運転かどうかにかかわらず、保険金は支払われません。なお、その場合でも、被害者には自賠責保険から保険金が支払われます。
――歩行中の場合は、どうなりますか。
西村 飲酒運転により歩行中の方にケガを負わせてしまった場合も、 自賠責保険と対人賠償保険の2つが適用となります。
――被害者のケガに対して、自賠責保険や自動車保険から、いくらぐらいの保険金が支払われますか。
西村 自賠責保険では、治療費、通院交通費などの治療関係費、交通事故証明書の発行手数料などの文書料、および休業損害(原則として、1日につき6,100円)、慰謝料(1日につき4,300円)が支払われますが、被害者1名につき120万円が支払い限度額となっています。
――お亡くなりになった場合や後遺障害になった場合は、いかがですか。