仮にそのいずれかが認められない場合は、その生成画像は著作物ではなくなります。従ってこの場合の生成画像は、誰もが自由に利用することができるパブリック・ドメインとなります。
パブリック・ドメインとなった場合、その生成画像を利用すること自体は問題ありません。第三者が無断でその生成画像を利用したとしても、誰もこれに異議を申し立てることはできません。
なお、生成画像の著作権が生成を実行した者に帰属する場合であっても、その画像生成AIを提供する事業者との間のサービス提供契約により、事業者に著作権が移転すると規定されている場合は、著作権はその事業者に移転しますので、規約内容の確認が必要です。
画像生成AIにより生成された画像であっても、それが他のコンテンツの「パクリ」や剽窃(ひょうせつ)、盗作であれば、原作に対する著作権侵害となることは、通常の著作物と同様です。この場合、著作権侵害の有無は「類似性」と「依拠性」により判断されます。
「類似性」とは、元となった著作物の「表現上の本質的特徴」が見て取れるかどうかという基準です。自由度の高い表現でありながら類似しているほど類似性が認められやすく、これに対し新聞の見出しやチラシの広告表記のように、文字数や慣習からくる制限により表現の自由度が低い場合や陳腐化した表現、それに紋切り型の表現については、完全なデッドコピーでない限りは類似性が認められない可能性もあります。
これに対し「依拠性」とは、創作者が元の著作物に依拠して創作したのかどうかという基準です。著作権は特許などと異なり登録を必要とせず、創作するだけで発生する権利であるため、たまたま知らずに類似したコンテンツを創作しただけで著作権法違反とされるのは、表現行為を委縮させてしまうおそれがあります。
従って著作権侵害の認定には、コンテンツが類似しているという客観的な事情のほかに、依拠性という主観的な意図も必要とされます。
これらを生成画像に当てはめた場合、「類似性」については、生成画像は外形的には人間が作成した場合と異ならないことから、通常の著作物における判断と異なるところはないでしょう(つまり画像生成AIの普及による新たな問題は生じません)。
しかし「依拠性」については、例えば「in the style of(~の作風で)」というプロンプトを使用した場合や、特定の作品をことさらに再現する目的でプロンプトを入力したような場合に、これが認められる可能性があります。
生成画像がたまたま既存のコンテンツに類似したものであるだけの場合においては、主観的な侵害の意図を欠くため、意匠や商標として登録されたコンテンツについては別としても、現行の著作権法を前提とする限りにおいて、原著作物の著作権の侵害とはならないものと思われます(ただし裁判所による判断がなされていない状況では、この点に関しても、類似性が認められるコンテンツがあるかどうかを調査し、認められればその使用を差し控えるという予防的な運用を行うことが法務的には望ましいでしょう)。
なお「依拠性」はあくまで主観的な事情であることから、私見では、学習データにその依拠したコンテンツが含まれるかどうかは、その結論を左右しないと思われます。
仮に依拠したコンテンツが学習データに含まれていることを理由として生成したコンテンツが著作権侵害を構成するとするなら、学習に使用する段階では著作権法30条の4の著作権制限事由として、その学習行為は適法であったにもかかわらず、その画像生成AIがコンテンツを生成した段階においては、その適法であった学習行為が、今度は違法の根拠とされてしまうことになります。