画像生成AI、使う人が知るべき「著作権侵害の境界」

AIを使ってさまざまな画像が簡単に作れるようになったが、著作権に注意が必要だ(写真:でじたるらぶ/PIXTA)
AIは、ChatGPTや画像生成AIの登場により、これまで以上に日常に根を張りつつあります。それらを実際に利用する際に知っておきたいのが、AIによる生成物の著作権です。今回は画像生成AIと著作権について、行政書士として新興AIサービスの企業法務サポートなども手がける佐藤洸一氏が解説します。
 
※本稿は佐藤氏の新著『AI vs 法 世界で進むAI規制と遅れる日本』から一部抜粋・再構成したものです。

「創作意図」と「創作的寄与」が必要

現行の著作権制度を前提とした場合は、内閣府の広報資料「AIと著作権の関係等について」にもあるように、その判断は「通常の著作権侵害と同様」となるため、生成画像の著作物性を考えるうえでは、創作者の「創作意図」と「創作的寄与」が必要となります。これらは、ある人があるモノを「創り出した」といえるかどうかを法律的に言い換えた概念です。

「創作意図」は「~を創りたい」という本人の主観的な意思を問題とし、「創作的寄与」は具体的にその人がそのモノに対してどのような干渉を行ったかを問題とします。

「創作意図」とは、ある特定のコンテンツを創作しようとする意思であり、完成品の具体的な外形までイメージされていることは必要ではなく、何らかのコンテンツを創作しようという主観的な意図があることを指します。そのためこうした「創作意図」は、ユーザーがプロンプトを入力するという程度の関与でも十分に認定できるでしょう。

これに対して「創作的寄与」とは、その創作物の創作にどの程度関与したかにより定まります。従来は、この「創作的寄与」の有無は、複数人でコンテンツを共同制作した場合に、どの人がその作品の著作権者となるかという観点から問題となりました。

例えば漫画のストーリーを練る原案担当と作画担当の2人で描き上げた場合、原則として2人ともその漫画の著作者となります。

これに対して小説家と編集者のような場合、編集者がプロットに具体的な指示をすることも考えられますが、通常は編集者がその小説の著作者とはならないものと解されています。

そして生成AIの登場により、この「創作的寄与」が、そもそもはじめから存在するかどうかということが問題とされるようになりました。前述の事例では、生成AIのユーザーが漫画の原案担当により近い立場なのか、または編集者により近い立場なのか、が問われていることとなります。

「創作的寄与」に当たるかどうかの基準

具体的には、①プロンプト(AIでの命令文)の入力、②ステップ、スケールなどの生成条件の入力、③その学習モデルを追加学習などによりカスタマイズした場合のカスタマイズ行為、などがこうした「創作的寄与」に当たるのかどうかが問題となりえます。

この場合、著作権審議会の公開資料においては「後編集」や「多数の結果からの選択・修正などにより最終的に自らの創造的個性に最も適合するものを作成していく一連の過程」がある場合に「創作的寄与」を認めることができる余地があるとしていることから、

①生成画像を事後的に編集する行為

②同一または類似の生成条件からランダムに生成された多数の生成画像から最適なものを選択する行為

などが、「創作的寄与」に当たる可能性はあります。

仮に前述の「創作意図」と「創作的寄与」がいずれも認められる場合(なお、識者の意見の大勢としては、画像生成AIによる生成画像についても、生成画像の取捨選択や事後編集などが行われた場合に、これらが認められる場合が多いとの見解が優勢であると思われます)は、生成画像の生成を実行した者がその著作権者となります。