人気ラーメンチェーン「AFURI」を運営するAFURI株式会社が、同社が商標登録している「AFURI」の商標権を侵害しているとして、日本酒醸造・販売の吉川醸造株式会社を提訴した。吉川醸造は「雨降(あふり)」という日本酒の銘柄を製造しているが、同社に対しAFURI社より「”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するものであり、商品を全て廃棄処分すること等を要求する」旨が書かれた書面が送られてきたという。AFURI社は「吉川醸造社には当社側のお願い、申し入れが聞き入れられず、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになりました」としているが、双方の主張には食い違う部分もある。事業を展開する上で、どの企業も直面する可能性がある商標をめぐる紛争。専門家の見解も交え深掘りしていく――。
1912年(大正元年)創業の吉川醸造は神奈川県伊勢原市神戸(ごうど)の地に築蔵して100年以上の歴史を持つ酒蔵で、丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」と、酒造の神を祀る大山阿夫利神社にちなんで命名した「雨降(あふり)」を醸造・販売している。
一方のAFURI社は2003年に東京・恵比寿に1号店「AFURI 恵比寿」をオープンさせ、柚子を使用した「柚子塩らーめん」が評判を呼び店舗数を拡大。現在、国内・海外で約20店舗を運営するほか、通販サイトの運営や日本酒事業、クラフトビール事業なども手掛けている。ちなみにAFURIという名称も「神奈川県丹沢山系の東端に位置する大山(通称・阿夫利山)に由来」(同社HPより)する。
紛争の発端となったのは、AFURI社が日本酒事業の進出のために2020年に日本酒に関する「AFURI」の商標登録を取得したことだった。その後、「吉川醸造社が、日本酒に『AFURI』を使用して販売している事実が発覚」(AFURI社プレスリリースより)し、AFURI社は吉川醸造が自社の商標権を侵害していると主張して複数回にわたり話し合いを行ったものの合意に至らず、AFURI社は提訴に踏み切った。
両社の主張はいくつかの点で食い違っている。吉川醸造は22日付プレスリリースで、昨年8月にAFURI社から送付された文書について「商品を全て廃棄処分すること等を要求するものでした」と説明。一方のAFURI社は今月26日付プレスリリースで
「今後『AFURI』の使用を中止するのであれば、在庫の販売は認めていたのであり、吉川醸造社に商品の廃棄を求めていたわけではありません」
と主張している。しかし昨年8月にAFURI社から吉川醸造に送付された文書の内容を確認してみると、次のように記載されている。
<既に貴社が取引先に納品した被通知人商品を即刻回収すると共に、その被通知人商品を直ちに廃棄処分にすることを求めるものです。既に貴社が在庫として抱えている被通知人商品も同様です>
また、AFURI社はプレスリリースで
「再三に渡って日本酒への『AFURI』の使用の中止を真摯にお願いしてまいりました」
「吉川醸造社には当社側のお願い、申し入れが聞き入れられず、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになりました」
と説明。AFURI代表取締役の中村比呂人氏はFacebook上で、
「自分からも『お互いに取っても地域にとっても、なるべくみんながハッピーになれるかも』と思うアイディアを沢山出して何度か吉川醸造の合頭社長さまとじっくり話し合った」
「共にタッグを組んで世界に打って出ましょう!などなど、様々な提案をしましたが、結局受け入れては頂けず平行線で終わってしまって」
と説明しているが、これについて吉川醸造代表取締役の合頭義理氏は次のようにいう。
「あくまで私の視点からですが、かなりニュアンスが異なります」