大企業側にのみ損害賠償請求&契約解除の権利…中小企業の不平等条約、意外な自衛法

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「gettyimages」より

 会社と会社の間で取り交わされる、さまざまな「契約」。しかし、両者の立場に「大企業」と「中小企業」という格差がある場合、その契約条項が不平等な内容になっていることは多い。現実的に、大企業側から自社に有利な契約を提示されても、取引をしたい中小企業からしてみれば受け入れざるを得ない。逆に、大手からすれば中小企業と仕事をするにあたって、トラブルを回避するためにも契約内容に関して慎重を期すのは当然という意見もある。本稿では、大企業と中小企業における「不平等契約」の実態について迫る。

 中小企業が大手企業と取引をする際に提示される契約書には、「損害賠償請求が大手側にしか認められていない」「大手側が一方的に契約解除できる」といった、大手企業に有利な内容が盛り込まれていることが多いという。こうした現状に対し、「大企業側は不利にならないようなギリギリのところを攻めてくる」「契約書にプロが仕込んだ悪意を素人が見破るのは不可能」「契約書が出てくるだけマシ」など、さまざまな意見がSNS上ではみられる。実際に、仕事の欲しい中小企業は、どんな条項が盛り込まれていても契約を飲まざるを得ないという現実があるし、大手企業側にとってみても契約条件を有利にすることは基本的なリスクヘッジともいえる。そこで、さまざまな企業で法律顧問として携わり、実際に契約の現場に関わることも多い山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士に聞いた。

「大手企業と中小企業が取引契約を結ぶ場合、大手側に有利な条件になることは多いですが、これはさまざまな意味で当然のことなんです。まず決定的な違いは、大手企業には法務部があり契約をしっかり管理しているということですね。それに対して、中小企業はそこまでの余裕がなく、提示された契約書を精査することも難しいので、その時点で格差が出てきます。最近は、契約書を専門家が安価でレビューするというサービスも出てきていますが、さほど効果はないでしょう。お互いに契約を吟味して、異議のある部分は修正して合意に至るというのが理想的なんですが、現実的には難しいと思いますね」(山岸氏)

慎重にならざるを得ない大企業

 契約書の雛形は大企業側から提示されることが大半だが、それを変更することは思った以上に大事になるという。

「大企業の法務部の論理からすると、最初に示した契約の雛形から変更を加えてしまうと、その時点で『修正した契約書』ということで新たに管理しなければならないので、それだけ手間もコストもかかってしまうんです。契約内容の是非は差し置いて、大手側が最初に提示した内容で締結できないのであればコスト的な問題で見送りになるということもあると思います」(山岸氏)

 大企業にとって、実績のない中小企業と取引を開始することはリスクを負うことになるため、慎重にならざるを得ないという状況はあるようだ。

「大企業にとって、会社の名前はブランドになるわけです。逆に中小から見れば、あの会社と取引しているということが信用になる。いわば看板を預けるということになるわけですから、なにか社会的信用に関わるトラブルが起こった時に、損害の大きい大企業側に迷惑がかからないような形の契約に収めるという傾向もありますね」(山岸氏)

 とはいえ、中小企業としても不平等契約に対して泣き寝入りはしたくない。そのために下請法などの取引業者を守る法律がある。

「下請法は、いわゆる請負業務という形式が用いられる業界に向けて制定されたもので、主に建設業界で用いられることが多い法律です。建設業界では、歴史的に注文主の影響力が強く、中小の請負業者を保護する目的で運用されています。その他の産業に関しても、優越的地位の乱用を防止するための独占禁止法や、企業間の取引を規制する不正競争防止法があります」(山岸氏)