東海大学、教員が異例ストライキ…25年勤務の講師を雇い止め、労働契約法の特例濫用

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東海大学・静岡キャンパスで行われたストライキのもよう

 静岡県清水市にある東海大学の静岡キャンパスで2022年12月上旬、2度にわたって非常勤講師がストライキを実施した。大学の教員がストライキを起こすのは異例の事態だ。その理由は、東海大学が長年勤務してきた非常勤講師に雇い止めを通告したことに対し、撤回を求めるためだった。

 東海大学は全国のキャンパスで働く多くの非常勤講師に、雇い止めを通告しているとみられている。11月にはそのうち8人が、大学を相手取って集団提訴も起こした。問題は、東海大学が進める雇い止めが、非正規で5年以上働く人たちに無期雇用転換権を認める労働契約法の趣旨に反している可能性が高いことだ。

 ストライキのあとも東海大学は雇い止めの姿勢を変えていない。そして、東海大学に限らず、2023年3月末に同様に雇い止めをされる大学の非常勤講師や、研究開発法人に勤務する研究員が存在する。東海大学で起きたストライキの背景を探る。

2日間で5人の非常勤講師がストライキ

 東海大学静岡キャンパス清水校舎では2022年12月5日午後、正門の外に「ストライキ決行中」と書かれた大きな横断幕が掲げられた。地元の労働組合などから、多くの関係者が集まっていた。そこに、授業を1時間で切り上げてきた非常勤講師2人がキャンパス内から出てくると、大きな拍手が送られた。2人は東海大学教職員組合の組合員。事前に大学側に通告した上で、100分間の授業のうち40分間の「分限ストライキ」を実施した。

 同様のストライキは12月9日にも実施されている。ストライキに参加した非常勤講師は、2日間で5人にのぼる。5人とも20年近く東海大学に有期雇用契約で勤務していたにもかかわらず、2023年3月末での雇い止めが通告されていた。

 東海大学は東京、神奈川、静岡、熊本、北海道と全国にキャンパスがある。静岡キャンパスに限らず、全国のキャンパスで語学や理数系・文系の科目を担当している多くの非常勤講師が、3月末での雇い止めを通告されたとみられている。雇い止めをする動きが見え始めたのは、2022年4月前後だった。それまで東海大学には労働組合がなかったが、雇い止めが広がっている状況を受けて、専任教員や非常勤講師らが5月に東海大学教職員組合を結成した。組合では大学側に団体交渉を申し込み、雇い止めを撤回するよう求めてきた。しかし、大学側が応じなかったために、今回のストライキに発展したのだ。

18年勤務の非常勤講師がメール一通で雇い止め

「私は18年にわたって契約を更新してきました。それが、2023年度の契約は厳しいと連絡を受けて、非常にショックを受けました。面談を受けることもないまま、最終的には『これまでありがとうございます。もう結構です』というメール一通で雇い止めされたのです」

 こう話すのは、ストライキに参加した非常勤講師の1人だ。2013年に改正された労働契約法では、5年以上勤務する有期労働契約の労働者が無期雇用に転換できる権利を得られるようになった。2013年4月を起点に法律が適用されたので、2018年4月以降に無期雇用転換権を得られるはずだった。にもかかわらず、東海大学は多くの非常勤講師の無期雇用を認めていない。大学の主張は、無期雇用転換権は5年ではなく10年で生じるというものだ。

 改正労働契約法が施行された翌年、10年で無期雇用転換権を認める特例が施行された。それが現在の「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(以下、科技イノベ法)と、「大学教員等の任期に関する法律」(以下、任期法)だ。東海大学はこの2つの法律を根拠として、無期雇用への転換には10年が必要だと主張している。その上で、10年を迎える直前に雇い止めを通告したのだ。