免税事業者は収入減?個人事業主を痛めつけるインボイス制度の恐ろしさ

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国税庁リーフレット「消費税 知っていますか?インボイス制度」

 参議院選挙の与野党の政策で、真っ向から対立している一つが「消費税」です。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社会民主党の野党4党は6月10日、消費税減税法案(消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案)を共同で提出しています(法案は審議未了)。その法案には、時限的な消費税減税と共にインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止が盛り込まれていました。どうして野党4党が廃止を要求しているかというと、低所得の個人事業主への影響が大きいからです。

 インボイスと聞いても一般の人にはなじみが薄いですが、フリーランスのような個人事業主の多くの人には「減税の恩恵がなくなること」と「今まで通りの仕事ができない恐れがある」ので、かなり切実な問題です。

当事者は危機感がない

 インボイス制度は、正規社員やパート社員、アルバイト社員のように雇用契約(非正規雇用も含む)を結んで給料(賃金)を得ている人は対象外です。給与・賃金には消費税が含まれていないので、収入が給与であれば関係ありません。

 現在、事業者は課税事業者(消費税を国に収めている事業者)と免税事業者(消費税を納めなくてもよい事業者)に分かれています。年間課税売上高(課税の対象となる売上)が1,000万円を超す会社や個人は、自動的に課税事業者になるので消費税を納める義務があります。一方、1,000万円以下の場合は免税事業者なので消費税を国に納める必要はありません。

 インボイス制度の目的は「1,000万円以下の事業主にも、できれば課税事業者になってもらう」ということです。対象は、フリーランスのように雇用契約を結ばず仕事をしている、収入(売上)が1,000万円以下の事業主です。そういう人たちが「免税事業者であり続けるのか、それとも課税事業者(消費税を納める事業者)に変更するのか」という判断を迫られる制度なのです。

 2023年10月からスタートしますが、あまり話題になっていないことや、取引先(仕事の発注先)から「どちらになるのか」という問い合わせを受けていない個人事業主がほとんどなので、当事者の人たちに危機感がないのが現状です。

益税ではなく弱者救済策

 私たちが商品を買う場合、小売店などの事業者(売り手)には商品代金と共に消費税も支払っています。フリーランスのような個人事業主(売り手)に仕事を発注する事業者(買い手)も、報酬と共に消費税も支払っています(ただし、買い手が免税事業者等の場合は異なります)。

 例えば、10,000円の商品を納入した(あるいは仕事をした)時、納入先からは10,000円+1,000円(消費税10%の場合)=11,000円が報酬として支払われます(源泉徴収税が引かれることもあります)。ところが、免税事業者は、この1,000円を国に納めることなく利益とすることができます。国に納める消費税を納めなくても構わない(合法なので違反ではありません)ので、この収入を「益税」と呼ぶこともありますが、小規模事業者に対する減税扱いになっているので、法律上は免税事業者といいます。

「小規模事業者は苦しいでしょうから、特別に減税措置をします」という趣旨です。例えば、年間収入が500万円の事業者は、その10%である50万円前後の消費税も収入になっています。本来、国に納めるべき消費税である50万円分を免税措置で納めなくてよかったのですが、今後は「原則それを納めてください(課税事業者に登録してください)」ということになるのです。

課税事業者になるか免税事業者になるかは選択できるが……