AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しない一方で、人間が思想感情を創作的に表現するための(絵筆と同じような)「道具」としてAIを使用している場合は、著作物になり、生成AI利用者が著作者になります。
そして、人間がAIを道具として使用したと言えるかは、人間の「創作意図」があるかと「創作的寄与」があるかがポイントになります。
「創作意図」は、通常簡単に認められるためあまり問題にならず、「創作的寄与」がどのような場合に認められるのかが主に問題となります。
ケースバイケースであるものの、文書生成の場合は、プロンプトは単なるアイデアの場合が多く、出力された生成物についての創作的寄与が認められにくい傾向にあると思われます。
画像生成の場合も、単純な一回的な文章のプロンプトであれば、生成物に対する創作的寄与は認められにくいと思われます。もっとも、プロンプトについて、何度も入力し直したり、複数画像からの選択を繰り返すなどのさまざまな試行錯誤をして生成物を完成させた場合には、創作的寄与が認められる場合があると思われますが、どのレベルの試行錯誤があればこれが認められるのかははっきりしません。
AI生成物に人間が手を入れて直接修正すれば、手を入れた部分のみについては、人間に著作権が発生します。
以上のとおり、AIが作ったコンテンツについては、著作権が発生しないため、生成AIで作ったことを隠して、人間が作ったことにしてしまうという問題があります。これを直接著作権法違反の刑事罰で取り締まることは、現在の条文では困難であるとされています。もっとも、生成AIとの利用規約において、AI生成物についてAI生成物であると表示することが義務づけられている場合があり、この規約に違反することになります。
その他にも生成AIとの利用規約との関係では、著作権が自分に帰属する定めになっているか、そうであるとして、他人への行使が制限されていないかを確認する必要があります。誰でも自由に使える/他の登録ユーザは自由に使えるといったルールになっている可能性があります。
また、生成AIで生成されたコンテンツについて商用利用などの制限がないかも確認して、当該制限に抵触しない範囲で使うことも必要です。