生成AIによるコンテンツ生成と利用についての問題があります。生成AIにより生成されたコンテンツに、既存の著作物との類似性と依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、著作権法が定める利用行為(複製・翻案等)に該当すれば、著作権侵害が原則として成立します。
たとえば、個人や家族で画像生成AIによる画像生成を楽しむ行為のように、私的に鑑賞するため著作物を生成するといった行為は、私的複製に該当し、著作権侵害にはなりません。しかし、生成物をインターネットにアップロードする行為などについては、私的複製ではカバーされず、著作権(公衆送信権)侵害の責任を負わなければならないことに注意が必要です。
また、企業による内部利用は私的複製には該当しないことにも注意が必要です。企業による内部利用でも、著作権法が定める検討過程における利用にあたれば著作権者の許諾なく行うことが可能ですが、その範囲はかなり狭いことになります。著作権侵害は民事上の差止め・損害賠償などの対象となるほか刑事罰もあります。
前述したとおり、著作権侵害は、既存の著作物への依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)がある場合にのみ認められるため、偶然に既存の著作物と類似の著作物が生成された場合には著作権侵害は成立しません。
依拠性の判断基準が問題になりますが、依拠性は、生成AI利用者側と提供者側それぞれに認められる要素があり得ます。
学習用データに当該著作物が入っておらず、生成AI利用者も当該著作物を知らない場合には、依拠性は認められないと考えられます。生成AI利用者が当該著作物を知りつつ、類似した著作物を出力させた場合には依拠性が認められると考えられそうです。
最大の論点は、学習用データに当該著作物が入っており、結果的に類似の著作物が生成されれば、生成AI利用者が当該著作物を認識していない場合でも依拠性を認めるかです。この点については、意見が対立していますが、現時点では、依拠性を認めるべきという見解の方が比較的強いと言えると思われ、この見解を念頭においた対応が実務上求められると言えます。
もっとも、著作物が創作的表現としてではなくパラメータ(特徴量)として抽象化・断片化されている場合等は、アイデアを利用しているにすぎず依拠を認めるべきではないとの見解も有力に主張されています。
生成AI利用者がプロンプトに著作物を入力することが私的複製などの別の例外にあたらない場合、上記の非享受目的利用例外(著作権法30条の4)にあたるかが問題となります。学習・開発段階よりは相対的にはこの例外は充足しづらいことになり、たとえば、既存の画像を入れて類似の画像を出力させるような場合は享受目的利用になり、例外にはあたらないと考えられます。
また、生成AI利用者がプロンプトに画風・作風を入力することについては、単なる画風・作風については一般的にはアイディアであり、画風・作風が類似しているからといって、表現としての類似性が認められる訳ではありません。もっとも、○○風といった形で、作者の名前をプロンプトに入れると、実際にも、元作品に近いものが引き出されやすくなるため、避けた方がいいと思われます。
生成AIからコンテンツを生成した場合には、侵害における依拠性を争ったり、著作権帰属を主張するために、創作過程を記録に残しておくことが有益です。
生成AIで生成したコンテンツに著作権が発生しない場合には、他人に対して著作権の行使ができなくなってしまいます。