「住宅ローン減税」改正で還付金もらえるのは誰

住宅ローン減税には厳格な適用条件があり、控除期間3年延長(13年間)の適用を受けるには、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月から2020年12月末までの間に入居する必要があった。ところが新型コロナの影響(住宅の引き渡し遅延)で、この適用条件を満たせない人が相次いだ。

そこで急遽、救済措置として「契約日」と「入居日」の弾力化が図られた。たとえ2020年12月末までに入居できなかったとしても、次の各要件を同時に満たせば、特例として期限内(2020年12月)に入居したのと同様の減税措置が受けられるようになった。つまり、控除期間13年間の住宅ローン減税が適用された。入居の遅延理由は下記どちらの場合も、新型コロナウイルスの影響である点が前提となる。

《注文建築により住宅を新築した場合/特例措置》
・消費税率10%が課税されていること
・2020年9月30日までに工事請負契約が締結されていること
・2021年12月31日までに入居すること(1年延長)
《新築または中古住宅の購入、増改築した場合/特例措置》
・消費税率10%が課税されていること
・2020年11月30日までに売買契約あるいはリフォーム工事契約が締結されていること
・2021年12月31日までに入居すること(1年延長)

2021年度税制改正では大きく2つの改正点があり、1つ目は上述した現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに1年間延長する。正確には“再延長”という表現のほうがふさわしいだろう。

救済策として入居期限を1年延長した後、今度は2021年度税制改正で再び1年間の延長。結果的に2年延長された格好だ。具体的には次のように改正される。無論、いずれも消費税率10%が課税されていることが前提となる。

《注文建築により住宅を新築した場合/2021年度改正》
・2020年10月1日~2021年9月30日までに工事請負契約が締結されていること
・2022年12月31日までに入居すること
《新築または中古住宅の購入、増改築した場合/2021年度改正》
・2020年12月1日~2021年11月30日までに売買契約あるいはリフォーム工事契約が締結されていること
・2022年12月31日までに入居すること

床面積要件を初めて緩和

そして、もう1点が床面積要件の緩和だ。これは住宅ローン変遷史の中で初めての試みとなる(図表1参照)。住宅ローン減税には適用条件の1つとして「床面積50㎡以上」という制限がある。それを「床面積40㎡以上」に緩和し、小規模な物件でも恩恵を受けやすくする。シングルやDINKSのマイホーム取得を後押ししたい考えが透けて見える。

注意点として、資金力のある高額所得者まで税優遇するのは望ましくないとの観点から、床面積50㎡未満の場合は合計所得金額1000万円の制限が設けられる。ただ、住宅ローン減税は投資用物件やセカンドハウスには適用されない。

そのため高所得者層が小規模なマイホームを自ら住むために買うかどうかは疑問だが、いずれにせよ消費税率10%が課税される住宅を取得し、同時に上記の契約期限と入居期限を満たす場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅について控除期間13年の住宅ローン減税が適用される。控除期間が3年延長された分、控除額は最大80万円が上乗せされる。

国土交通省の「住宅市場動向調査(2019年度)」によると、住宅ローン減税の適用を受けている割合(受ける予定を含む)は最も少ない中古一戸建て住宅で約58%、注文住宅では9割近くに達している。もはや住宅ローン減税は住宅購入のインセンティブとして、なくてはならない存在となっている。

ようやく医療従事者へのワクチン接種が始まった。収束への第一歩が踏み出された。朝の来ない夜はない。改正される住宅ローン減税を上手に活用し、賢い住宅取得を実現してほしいと願うばかりだ。