児童虐待が増えている。警察庁が2月4日に公表した2020年の犯罪情勢統計によると、虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数は、10万6960人(暫定値)だった。前年が9万8222人だったから、8738人(8.9%)の増加で、統計を取りはじめて以来、初めて10万人を超えて過去最多となっている。
ともすると、増加の原因をすぐに新型コロナウイルスに結びつけて考えがちだが、まずそれはないはずだ。警察庁でも現時点で「不明」としている。なぜなら、この増加傾向は毎年続いているからだ。
警察庁が統計を取りはじめた2004年には、わずか962人だったものが、毎年増え続け、2011年には1万人を突破。そこから2年後の2013年には2万人を、さらに2年後の2015年には3万人を超え、ついに翌2016年には5万4227人を数えた。そのわずか4年後の昨年には10万人を超えてほぼ倍になった。急激に児童虐待が増えていることを表す。
さらに深刻なのが、この警察庁からの通告を含めた「児童相談所での児童虐待相談対応件数とその推移」だ。
厚生労働省が毎年公表しているその数値をみると、1990年には1101件であったものが、1999年には1万件、2010年に5万件を超え、2015年には10万3286件を数えると、2019年には速報値で19万3780件と急増している。おそらく、2020年の統計では20万件を超えてくるはずだ。
相談対応件数が増える事情について、厚生労働省はやはり警察などからの通告の増加と、「心理的虐待」の相談対応件数の増加を指摘している。しかも、その中でも「面前DV」がことさらに多いことを強調する。「面前DV」とは、夫婦(あるいは養育者)間の暴力(DV)を子どもに見せることだ。ここには夫婦間の暴言も含まれる。
一言で「虐待」と言っても、いまではその内容は多岐にわたる。日本では児童虐待防止法第2条で、虐待を①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待の大きく4つに定義している。
①「身体的虐待」は文字通り、身体への暴行で、殴る、蹴る、物を投げつける、物で叩く、火傷を負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで拘束する、等々。死に至るケースもあれば、激しく揺さぶることや「体罰」も身体的虐待にあたる。
②「性的虐待」は、性行為の強要、性器を触るまたは触らせる、身体を触る、ポルノ画像の被写体にする、など。ここには、子どもに性行為を見せることも含まれる。
③「ネグレクト(怠慢・拒否)」は「育児放棄」とも訳され、食事を適切に与えない、おむつやトイレでの世話をしないで放っておく、長時間、家や車内に置き去りにする、などの他に、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かないことも、育児放棄とみなされる。
そして増えているとされる④「心理的虐待」は、暴言を浴びせることや、言葉で脅すこと、無視したり、著しく拒絶的な対応をとったりすることだ。そのほかにも、兄弟姉妹で著しく差別的に扱うことも心理的な虐待とされ、直接的な脅しでなくても、親の暴力を子どもに見せることや夫婦間の暴言を聞かせること(面前DV)も含まれる。
冒頭の警察庁による10万人を超えた2020年の児童虐待の通告のうち、心理的虐待は7万8355人で最も多く、全体の7割以上を占めている。前年の2019年が7万721人だったから、7634人(10.8%)の増加だ。