コロナ閉店「自己破産」せず借金を免除する方法

自己破産以外に債務免除する方法とは?(写真:CORA/PIXTA)
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの飲食店が閉業に追い込まれています。
青森県で飲食店を5店舗営んでいたものの、それらを全店舗閉店して会社を清算し再出発を選んだ経営者の福井寿和氏が、『全店舗閉店して会社を清算することにしました。』を出版しました。決断の背景や倒産の具体的な方法、これからの人生の展望についてつづられています。本稿では前回前々回に続き、同書から一部を抜粋しお届けします。

債務を免除する方法は自己破産だけではない

「守るべきものを守るために会社を清算する」。そう決断して行動してきたものの、現実問題として残る借金をどうするか。これが問題でした。

会社の借金には、代表者保証を付けていたため、会社がなくなれば代表者である私自身が借金を背負うことになります。 店舗の閉店を決めた時点では、9000万円の負債が残っていました。決断したときは、もう一度起業して返していくつもりでいました。

とはいえ、閉店に向けて動きながらも、頭の片隅には常に借金の心配がありました。仮に9000万円の借金が残れば、平均的な所得では返済も難しく、家族にも迷惑をかけることになります。返済していく覚悟はあったものの、気持ちの面では引っかかりはありました。

友人の経営者に話をしたら「ちょっといいマンションを買ったくらいだな!(笑)」なんて軽々しく言われましたが、当時は、店舗の閉店を進めながらのことだったため、とてもそんなふうに楽観的に考えられるような精神的余裕はありませんでした。

弁護士の先生とは、電話やメールで店舗の閉店状況を伝えながら、定期的に情報交換をしていました。出店先との調整が見えてくると、会社に残る現金も見えてきます。

それによると、1000万円超の現金が残る見込みでした。弁護士の先生からは、負債に対して5%以上も現金を残せるのであれば、代表者保証の解除も可能である「経営者保証に関するガイドライン」があることを聞きました。

「債務を免除できるなんて、そんな都合のいい話はあるんですか!?」 初めて聞いた時は半信半疑でした。債務を免除する方法は、自己破産しか知らなかったからです。

自己破産の場合、債務を免除できる一方で、信用情報機関に5~10年間、自己破産したことが記録されます。事業用の借金ができなくなるのはもちろんのこと、個人のクレジットカードの審査も通りませんし、ローンも組めなくなります。身近なものでは、携帯電話の割賦購入もできなくなるため、日常生活が不便になると考えられました。

また、「自己破産した」という事実は一生ついてまわるため、経営者として信用を取り戻すことが大変だという話も聞いていました。そのため、私の中では「自己破産」という選択肢はありませんでした。

そんな中、初めて知ったのが「経営者保証に関するガイドライン」という施策です。このガイドラインの適用には、一定の条件はあるものの、信用情報に一切記録されることなく、経営者の債務免除(代表者保証の解除)を行うものです。金融庁が各金融機関に対して、積極的に活用を促しているガイドラインでもあり、負債を残して会社を清算する場合は、まずはこのガイドラインに沿って行うことが筋であると理解しました。

経営者保証に関するガイドラインとは

中小企業の経営者による個人保証には、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時および保証債務の整理時等においてさまざまな課題が存在しています。この「経営者保証に関するガイドライン」は、それらの課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。