11月25日、厚生労働省が雇用保険の保険料を引き上げる方針を固めたと、全国紙が一斉に報じた。コロナ禍によって、休業手当を助成する雇用調整助成金(雇調金)の支給額が急増。急激に財政状態が悪化したことが理由だとするが、このニュースを受けて「実質、増税か」「これからますます厳しくなる」といった不満の声が巻き起こった。
ところが、この保険料引き上げ観測が報じられた裏で、国民からの反発を抑えるための“世論工作”を疑われるような巧妙な動きがあったことがわかった。
雇用保険制度は破綻の危機に瀕してなどいなかった。暫定措置として下げられていたものを元に戻すことが、いつのまにか「財政が極度に厳しい」→「給付カットもやむをえない」という論調にすりかえられつつあるのだ。
今回の雇用保険料引き上げの件で、あらためて浮き彫りになったのは、雇用保険制度のセーフティーネット機能に大きな穴があいたままであることだ。コロナ禍で、飲食やサービス業に携わる多くの人が大幅減収を余儀なくされ、生活基盤を危うくした。それにもかかわらず、激増したのは休業手当のための雇調金だけで、失業給付の支給はほとんど増えていないのだ。
先に自称元官僚のツイートで、あたかも2008年のリーマンショック時にも積立金が枯渇しつつあったかのようなコメントがあったが、現実にはリーマンショック時でも、積立金は枯渇するどころか増え続けていた。その直前に酷い給付カットが行われていたからだ。
コロナ禍においても、同じような現象が起きていた。困窮状態に陥った人は激増したはずなのに、なぜか雇用保険の失業給付をもらえる人はあまり増えてないのである。
下のグラフの失業給付の受給者数(青線)を見ると、2021年は59万人(矢印部分)である。リーマンショック後の2009年の85万人や、就職超氷河期と呼ばれた2001年の111万人と比べると、あまりにも少ない。これこそが、セーフティーネットに穴があいた状態を表している。
コロナ禍によって営業自粛を余儀なくされた飲食・サービス業に従事する多くの人は、閉店や休業しても、すぐ解雇されるわけではない。いわゆる「シフト勤務」のため、シフトに入れる日が激減したとしても、自分から辞めると自己都合になり、過去2年間に12カ月以上加入していないと受給できない(会社都合なら過去1年間に半年以上加入で受給可能)。
その12カ月には、11日以上または80時間以上勤務した月しか算入できないため、シフトが減らされると、何カ月勤務しても受給要件を満たせない状態が続きかねない。また、自己都合退職になると、受給できたとしても2カ月の給付制限も課せられる。
一方で、雇調金にしても、原則として事業主経由で申請しないといけないため、休業手当がもらえないケースが続出。当初は支給上限額も低かった。随時改善はされていったものの、事業主と交渉もせずに諦めた人が多かったと伝えられている。
小規模の事業主は、休業に伴って支給された協力金によって、なんとか生き延びられたとしても、その恩恵は雇用されている人たちまでは、なかなか回らなかった。