金融庁は26日、大手損害保険会社4社(あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険)に対し、業務改善命令(保険業法第132条第1項)を発出した。保険契約の引き受けと支払いを共同で行う「共同保険」をめぐり、事前に各社が話し合って価格調整を行う「カルテル」を結んでいた疑いが持たれていた。
各社は全営業部店向けのアンケート調査を過去7年間、高リスクの契約を抽出するリスクベース調査に関しては過去5~7年間を対象として調査を実施した。その結果、少なくとも1社の保険会社において不適切行為等があるとされた保険契約者が576先(企業・自治体)あったことが判明した(12月26日時点。1社から報告458先、2社以上から報告118先)。さらに、幹事・シェア等を現状維持したいために不適切行為等におよんだものが50%、他社から打診があり応じたものが39%あったという。
この調査結果を受け、金融庁は業務の健全かつ適切な運営を確保するため、経営責任の所在の明確化、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成などを求める業務改善命令を下すことを決定。金融庁は各社に対し、経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な改善計画を提出することを命じた。中間的な検討状況を2024年1月31日までに報告すること、また当該計画の実施完了までの間、3カ月ごとの進捗及び改善状況を翌月15日までに報告することを命じた(初回報告基準日は24年5月末)。
そもそも一般の方に馴染みが薄い「共同保険」とは何か。日本損害保険協会は次のように説明している。
「共同保険とは、1つの契約に対して、複数の保険会社が共同して引受を行う保険契約だ。主に、企業向けの火災保険や賠償責任保険など、各社の引受上限を超える高額なキャパシティが必要な保険契約や高リスクの保険契約において、顧客の判断により複数の保険会社の引受能力を活用する意向が示された場合や、顧客である企業が調達先の多様化(複数の保険会社との取引)を望む場合に採用される」
保険会社が1社で高額な支払いを引き受けると、他の契約の支払いに影響を及しかねない。また、付随建造物などが多いと事務手続きも膨大になるため、アフターフォローや人件費などの経費問題、他の顧客への影響も課題となる。そのため、金融庁は厳格なルールの下で各社が共同で保険引き受けを行うことを認めている。
【一般的な共同保険の流れ】
・保険契約者は複数の保険会社からの提案に基づき、引受条件・補償内容等を決定し、幹事保険会社を選定する。
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・保険契約者は、複数の保険会社に対して、引受条件・補償内容、保険料、引受割合等を示して共同で引き受けるよう要請する。
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・要請を受けた保険会社はそれぞれ引受判断を行い、引受に応じることで共同保険が成立する。
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・契約手続きは、保険契約者と幹事保険会社との間で行われる。
※幹事会社の役割
非幹事会社から業務委託を受け、主に保険証券の発行や保険料の収受などの契約締結手続き、および損害調査、引受割合に応じて保険金支払いの責任を負う役割を担う。
行政処分の対象になったのは共同保険ではなく、契約先企業へ保険料を提示する前にその金額を調整していた「カルテル」だ。保険のカルテル疑惑が浮上したのは、顧客が各損害保険会社の保険料水準に疑念を持ったことがきっかけだ。
・2022年12月20日
東京海上日動が主幹事となる共同保険契約において、顧客自身(法人)が各損害保険会社の保険料水準に疑念を持ち、同社の担当営業部門に不適切な行為の有無の確認をし、同社として他の保険会社との保険料調整の事案を認識した。
・2023年3月24日
東京海上日動社において外部弁護士を起用して同社の契約担当者および関係者への事実確認や余件調査のため電子メールや携帯電話記録等のデータ解析(フォレンジック調査)を実施し、に金融庁に対して報告を行った。
・8月4日
東京海上日動は、金融庁から報告徴求命令を受領した。また、金融庁は非幹事会社の損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険に対しても、保険業法に基づく追加の報告徴求命令を出した。
・8月7日
公正取引委員会は、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで4社に任意調査を始めた。
・8月10日
4社の担当者を呼び、資料提出などを要請した。