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要介護3
しおりを挟む要介護3とは?
要介護3は、介護保険制度における7段階の介護度の区分の一つで、要介護2よりも介護度が高い区分です。
要介護3の認定基準
要介護3は、以下のいずれかに該当する方が認定されます。
日常生活にほぼ全面的な介助が必要な方
歩行が不可能な方
認知症などにより、日常生活に著しい支障をきたしている方
要介護3で受けられるサービス
要介護3では、要介護2で受けられるサービスに加えて、以下のサービスを受けることができます。
特定施設入所介護(特別養護老人ホームなど)
介護医療院
短期入所介護(ショートステイ)
介護予防サービス
特定施設入所介護(特別養護老人ホームなど)
特定施設入所介護は、要介護状態の方が、24時間介護が必要な場合に入所する施設です。
介護医療院
介護医療院は、医療と介護を一体的に提供する施設です。
短期入所介護(ショートステイ)
短期入所介護は、介護者が一時的に介護を必要としない場合に、要介護状態の方が短期間入所する施設です。
介護予防サービス
介護予防サービスは、要介護状態になるのを予防するために提供されるサービスです。主なサービスは以下のとおりです。
通所介護(デイサービス)
居宅介護(訪問介護)
特定高齢者向けサービス(いきいきサロンなど)
要介護3の費用
要介護3で受けられるサービスには、自己負担金が発生します。自己負担金は、所得によって異なります。
参考情報
厚生労働省:介護保険制度: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
全国老人福祉施設協議会:介護保険: https://www.roushikyo.or.jp/
その他
要介護3について、その他ご質問があればお気軽にお問い合わせください。
以下は、要介護3に関する追加情報です。
要介護3と要介護2の違い
要介護3と要介護2の主な違いは、介護サービスの利用限度額です。要介護2の利用限度額は月額229,800円ですが、要介護3の利用限度額は月額292,000円です。
要介護3から要介護4への移行
要介護3の方が、介護状態が悪化すると、要介護4に認定される可能性があります。要介護4になると、利用できるサービスの種類が増え、利用限度額も上がります。
要介護3の方への支援
要介護3の方には、市区町村や介護保険事業者から、様々な支援が提供されます。主な支援は以下のとおりです。
介護サービス
福祉用具貸与
住宅改修
これらの支援を利用することで、要介護3の方が自立した生活を送ることができるようにサポートされます。
要介護3に関する情報収集
要介護3に関する情報は、以下の方法で収集することができます。
市区町村の介護保険担当窓口
介護保険事業者
インターネット
市区町村の介護保険担当窓口では、要介護3の認定基準や受けられるサービスについて詳しく説明してくれます。介護保険事業者では、具体的なサービス内容や費用について相談することができます。インターネットでは、要介護3に関する様々な情報を得ることができます。
要介護3に関する相談
要介護3に関する相談は、以下の窓口にできます。
市区町村の介護保険担当窓口
介護保険事業者
地域包括支援センター
これらの窓口では、要介護3に関する様々な相談に応じてくれます。
以下は、要介護3に関するその他の情報です。
介護予防
要介護3になるのを予防するためには、介護予防サービスを利用することが大切です。介護予防サービスには、通所介護(デイサービス)、居宅介護(訪問介護)、特定高齢者向けサービス(いきいきサロンなど)があります。
認知症
要介護3の方の中には、認知症を発症している方も少なくありません。認知症の方には、介護サービスに加えて、医療や福祉のサービスも必要となります。
介護者の負担軽減
介護
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