エッセイ・ノンフィクション 手渡し支給小説一覧
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賞与 代表取締役からの額面直接支給(呼称名 手渡し)
管理職限定
法的に違法ではないことをご存知ですか
(叱咤激励の意味合いでの賞与とする通説も存在)
事務処理の観点から大企業に於いてはあまり見受けられませんが、
稀に「叱咤激励」の意味合いで中小企業等に於いての習わしが残っている
事もまた事実です。
私の経験するところに、賞与支給日に社長に席巻し、支給される習わしを
定期的に見かけました。
当時興味本位にてネット等で調べた際に、給与を含め法的に何ら問題はない
事を確認いたしました。
「賞与支給制度」の有無にて、就業規則に記載義務の必要性が発生してくるだけです、
現在進行中の案件にて、下記事項の有用性を論点として準備させて頂く所存で
ございます。
<法的根拠>
"裁判官が証拠の提出を指示することは、当事者の証拠の申し出に基づいて行われる証拠調べの一環として行われます。 証拠調べとは、当事者間に争いがある事実の存否について、裁判所が心証を得るために証拠方法を取り調べる行為です。証拠調べでは、当事者が口頭弁論や弁論準備手続期日に文書の原本を提出することが原則で、裁判所がその場で文書を閲読します。"
<判断的根拠>
よって裁判長は、弁論準備手続きを含め、利不利益等の区別なくして、
特定された請求に於ける、通常の社会的見地から判断し、特に提出に於いて不利益等の
発生が将来に向けて発生しない事が想定される場合に於いては、請求に沿った審理の進行を
行う旨が弁論機会の前提である旨、よって妨げとなる消極的な不作為を除外する内容からして、
まさに当該当事者にその旨の証拠物提出の義務を課せる事を可能とする。
文字数 682
最終更新日 2024.12.14
登録日 2024.12.14
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