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4時間目 過労運転の防止 【道路運送法】
7.乗務距離の最高限度(第27条、運輸規則第22条、第26条)
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(^Д^) この間タクシーに乗ったんですよ
(´ω`) おや、リッチですね
(^Д^) 飲みに行くから使っただけですけどね
(´ω`) 「飲むなら乗るな」を実行していて偉いです
(^Д^) いやぁそれほどでも・・・えっへん!
(´ω`) タクシーは予約したのですか?
('Д') 実はタクシーには不自由してなくて、家の近くをよく走ってるんです
(´ω`) それは便利ですね
(^Д^) だからすぐ乗れます。ご近所さんもタクシー利用者が多いですよ
(´ω`) タクシーにとって得意先ですね
(^Д^) はい。だからタクシーはうちの近所に来ればいっぱい稼げると思います
(´ω`) なるほど
('Д') お隣さんは月に1度、実家までタクシーで行くんです。片道50kmほど
(´ω`) そうですか。しかし一般乗用旅客自動車も走れる距離に制限があります
( ゚Д゚) えっ、自由じゃないの?
(´ω`) 制限を設けないと過労運転になってしまいますので
(>Д<) 過労運転は旅客に影響を及ぼすから気をつけなきゃ、だったな
(´ω`) はい。しかし利用客が多いとつい無理をしがちになります
('Д') そりゃあ稼げるなら稼ぎたいし、会社も稼いでこいって言いますよ
(´ω`) そうならないようにノルマを課すことは禁止されています
( ゚Д゚) えー、じゃあ独断で勝手に稼ごうとした場合は?
(´ω`) どちらにしても決められた距離を超えるのはダメです
(TДT) そんな・・・稼ぐチャンスなのに
(´ω`) そういう考えに至ってしまうのでダメなのです
(´д`) ガーン、ダメな考えだった・・・
(´ω`) 利用客が特に多い特定の地域では制限が規則で定められています
('Д') 特定の地域だけ距離の制限があるのですか?
(´ω`) いいえ、特定の地域が1番超える可能性が高いからです
(>Д<) そりゃあ稼げるなら・・・って考えがダメなんだった!
(´ω`) 特定の地域と制限距離は各地方運輸局長が決定します
('Д') それぞれの管轄地域で決定するんですね。交通量が違うからかな?
(´ω`) はい。旅客流動量や交通状況を考慮しながら決定しています
('Д') うちは近畿ですけど、どこが特定の地域になるのですか?
(´ω`) 大阪市、京都市、神戸市です。詳細は運輸局のHPをご覧ください
('Д') ちなみにこの地域は何kmまでOKなのですか?
(´ω`) 近畿は日勤勤務者が275kmまで、隔日勤務者が350kmまで、です
('Д') それ以外の普通の地域は?
(´ω`) 全国では日勤勤務者が270kmまで、隔日勤務者が360kmまで、です
('Д') へー、若干違うんだなぁ。ところで隔日勤務者って何ですか?
(´ω`) 日をまたいで勤務し翌日休み、という1日おきの勤務体制です
( ゚Д゚) 日をまたいで、ってそんな長い時間勤務して大丈夫なんですか?
(´ω`) その分休息時間を長めに取ります。こちらは労働基準法で学びます
('Д') ふーん。普段100km以上走ることがないから、妥当かわからないなぁ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはなりません
最高限度は当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとします
また、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金総額が一定の基準に達し、またはこれを超えるように乗務を強制してはなりません
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(-Д-) 制限距離ってバレなきゃ大丈夫なんじゃないですか?
(´ω`) どうしてバレないと思うのでしょう?
(-Д-) だってタクシーはバスと違ってお客さんは数人だし、口止めすれば・・・
(´ω`) 隠しても機械は見張っていますよ
( ゚Д゚) え?タクシーって隠しカメラが付いてるの!?
(´ω`) カメラではなく、運行記録計です
('Д') 運行記録計?何か交替運転者の時に聞いたような・・・
(´ω`) 速度・距離・時間を記録する機械です
('Д') ああ!アナログ式とデジタル式があるって言ってたやつ!
(´ω`) この設置が義務付けられているので、ごまかせません
(´д`) じゃあお隣さんを往復で乗せると1/3ほど消費してしまう!!
(´ω`) 片道50kmなら高速道路や自動車専用道路は使わないのですか?
('Д') 使うみたいですよ。高速道路、うちから近いし
(´ω`) 高速道路や専用道路使用時の距離は含まれませんので大丈夫です
(^Д^) じゃあお隣さんはお金は稼げて距離は消費しない最強客ですね!
(´ω`) 高速や専用道路の距離免除は地域により異なるので注意してくださいね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く)は、地域の指定があった日から1年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては地域指定内にある営業所に属する事業用自動車の運転者が乗務した場合は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつその記録を運転者ごとに整理して1年間保存しなければなりません
指定地域及びその周辺の地域における高速自動車国道及び自動車専用道路の整備状況に応じ、道路交通法及び勤務時間等基準告示で定める基準の遵守を前提に、当該高速自動車国道及び自動車専用道路の走行距離を考慮することができるものとします
※ハイヤーについては、営業所において運行管理が確実に行なわれることを条件に、原則として適用しないこととします
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(´ω`) おや、リッチですね
(^Д^) 飲みに行くから使っただけですけどね
(´ω`) 「飲むなら乗るな」を実行していて偉いです
(^Д^) いやぁそれほどでも・・・えっへん!
(´ω`) タクシーは予約したのですか?
('Д') 実はタクシーには不自由してなくて、家の近くをよく走ってるんです
(´ω`) それは便利ですね
(^Д^) だからすぐ乗れます。ご近所さんもタクシー利用者が多いですよ
(´ω`) タクシーにとって得意先ですね
(^Д^) はい。だからタクシーはうちの近所に来ればいっぱい稼げると思います
(´ω`) なるほど
('Д') お隣さんは月に1度、実家までタクシーで行くんです。片道50kmほど
(´ω`) そうですか。しかし一般乗用旅客自動車も走れる距離に制限があります
( ゚Д゚) えっ、自由じゃないの?
(´ω`) 制限を設けないと過労運転になってしまいますので
(>Д<) 過労運転は旅客に影響を及ぼすから気をつけなきゃ、だったな
(´ω`) はい。しかし利用客が多いとつい無理をしがちになります
('Д') そりゃあ稼げるなら稼ぎたいし、会社も稼いでこいって言いますよ
(´ω`) そうならないようにノルマを課すことは禁止されています
( ゚Д゚) えー、じゃあ独断で勝手に稼ごうとした場合は?
(´ω`) どちらにしても決められた距離を超えるのはダメです
(TДT) そんな・・・稼ぐチャンスなのに
(´ω`) そういう考えに至ってしまうのでダメなのです
(´д`) ガーン、ダメな考えだった・・・
(´ω`) 利用客が特に多い特定の地域では制限が規則で定められています
('Д') 特定の地域だけ距離の制限があるのですか?
(´ω`) いいえ、特定の地域が1番超える可能性が高いからです
(>Д<) そりゃあ稼げるなら・・・って考えがダメなんだった!
(´ω`) 特定の地域と制限距離は各地方運輸局長が決定します
('Д') それぞれの管轄地域で決定するんですね。交通量が違うからかな?
(´ω`) はい。旅客流動量や交通状況を考慮しながら決定しています
('Д') うちは近畿ですけど、どこが特定の地域になるのですか?
(´ω`) 大阪市、京都市、神戸市です。詳細は運輸局のHPをご覧ください
('Д') ちなみにこの地域は何kmまでOKなのですか?
(´ω`) 近畿は日勤勤務者が275kmまで、隔日勤務者が350kmまで、です
('Д') それ以外の普通の地域は?
(´ω`) 全国では日勤勤務者が270kmまで、隔日勤務者が360kmまで、です
('Д') へー、若干違うんだなぁ。ところで隔日勤務者って何ですか?
(´ω`) 日をまたいで勤務し翌日休み、という1日おきの勤務体制です
( ゚Д゚) 日をまたいで、ってそんな長い時間勤務して大丈夫なんですか?
(´ω`) その分休息時間を長めに取ります。こちらは労働基準法で学びます
('Д') ふーん。普段100km以上走ることがないから、妥当かわからないなぁ
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交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはなりません
最高限度は当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとします
また、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金総額が一定の基準に達し、またはこれを超えるように乗務を強制してはなりません
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(-Д-) 制限距離ってバレなきゃ大丈夫なんじゃないですか?
(´ω`) どうしてバレないと思うのでしょう?
(-Д-) だってタクシーはバスと違ってお客さんは数人だし、口止めすれば・・・
(´ω`) 隠しても機械は見張っていますよ
( ゚Д゚) え?タクシーって隠しカメラが付いてるの!?
(´ω`) カメラではなく、運行記録計です
('Д') 運行記録計?何か交替運転者の時に聞いたような・・・
(´ω`) 速度・距離・時間を記録する機械です
('Д') ああ!アナログ式とデジタル式があるって言ってたやつ!
(´ω`) この設置が義務付けられているので、ごまかせません
(´д`) じゃあお隣さんを往復で乗せると1/3ほど消費してしまう!!
(´ω`) 片道50kmなら高速道路や自動車専用道路は使わないのですか?
('Д') 使うみたいですよ。高速道路、うちから近いし
(´ω`) 高速道路や専用道路使用時の距離は含まれませんので大丈夫です
(^Д^) じゃあお隣さんはお金は稼げて距離は消費しない最強客ですね!
(´ω`) 高速や専用道路の距離免除は地域により異なるので注意してくださいね
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事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く)は、地域の指定があった日から1年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては地域指定内にある営業所に属する事業用自動車の運転者が乗務した場合は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつその記録を運転者ごとに整理して1年間保存しなければなりません
指定地域及びその周辺の地域における高速自動車国道及び自動車専用道路の整備状況に応じ、道路交通法及び勤務時間等基準告示で定める基準の遵守を前提に、当該高速自動車国道及び自動車専用道路の走行距離を考慮することができるものとします
※ハイヤーについては、営業所において運行管理が確実に行なわれることを条件に、原則として適用しないこととします
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