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選んではいけない物件
選んではいけない物件5 建て替えができない物件
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建築基準法の問題で建て替えできない不動産。
たとえば敷地が道路に2メートル以上接していない不動産は無道路地の扱いになり、建て替えができない。
このような物件は安く買えるかもしれないが、自分やその家族が不要になり、売りたくなったときにかなり値段を下げないと売れない。
たとえば敷地が道路に2メートル以上接していない不動産は無道路地の扱いになり、建て替えができない。
このような物件は安く買えるかもしれないが、自分やその家族が不要になり、売りたくなったときにかなり値段を下げないと売れない。
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