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ダイエットの雑学

ダイエットモニターに関する注意事項

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ダイエットモニターに製品を販売しようとする会社は、契約書ではなく、まず製品を送ります。

単に製品を送るだけでは合理的ではないので、添付書類を持ってお客様に電話するように促します。

担当者がお客さまに電話をすると、口頭で商品の開封をお願いすることになります。

これは、製品の内容を確認し、説明書を提示するための非常に巧妙な方法です。

というのも、栄養補助食品は指定消耗品と捉えられることがあるからです。

指定消耗品と表示されたサプリメントの場合、製品が使用されたり、封が開けられたりすると、クーリングオフは適用されなくなります。

指定消耗品と表示されているかどうかに関わらず、モニターとして製品を受け取った場合、クーリングオフ期間は8日間です。

金額を支払ったかどうかは、クーリングオフには関係ありません。

また、書面のやり取りの有無にかかわらず、商品取引の契約が口頭で成立した場合も、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフの手続きをしたい場合は、書類を使用する必要があります。

ダイエットモニターを依頼する場合は、こうした目に見えない注意点にも気を配りましょう。

ダイエットモニターのメリットは、リーズナブルにダイエットができることですが、その分リスクも伴うので注意が必要です。

できれば、自分の体に合ったダイエットができるように、どうしても買いたいダイエット商品に出会ったら、ダイエットモニターになりましょう。

※ダイエットを行う場合は自己責任でお願いします。

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