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16話 科目の使い分け 売上・雑収入・家事消費
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「じゃあ、主に書くのは1ページの損益計算書ですか」
「そう。損益計算書が決算書のメイン。他はオマケみたいなものだから」
「売上と経費を書いて、差額が利益・・・所得金額?」
「税金の計算では、売上を収入、利益を所得と呼ぶの」
「経費はいろいろ種類に分けて書くんですね」
「それを簡単に説明するわ」
「売上は、本業で受け取るお金のこと。ウーバーの配達なら配達報酬ね」
「お客さんから料理代を現金で受け取ることもありますけど」
「それは預かっているだけのお金だから、売上にはしないわ」
「じゃあ、受け取った現金をウーバーに払ったのも経費にはならないんですね」
「その通り。預かったお金を払っただけだから」
「なるほど」
配達報酬は配達アプリで一覧が出るけど、受け取った現金は分からないし記録もとってないから、安心しました。
「ウーバーの配達員にとって、配達報酬が本業の売上で、もし給付金とかもらったら雑収入になるんですか」
「そうよ。でも、給付金には所得税の対象になる給付金と、非課税の給付金があるから、その区別はしないといけないの」
「給付金は税金がかかったり、かからなかったり・・・ですか」
「何年か前に、国民全員に10万円が支給されたよね。あと、低所得者限定で10万円支給とか。市民としてもらう給付金はだいたい税金はかからないの」
「じゃあ、あの給付金は申告しなくていいんですね」
「うん、非課税ってことは、申告書に含めないってことよ」
よかった。
っていうか、あの給付金はお父さんの口座に入って、私は1万円しかもらっていないんですけどね。
「逆に、事業者として受け取る給付金は基本的に税金がかかるわ。売上が下がった事業者への給付金とか、時短営業に協力した事業者への給付金とか」
「自分で判断しないといけないんですね」
「基本的に、国や地方自治体、団体から受け取ったお金は所得税の課税対象になるの。でも、法律で非課税って決まっていれば非課税。非課税って法律に書いていなければ課税対象。給付金のホームページに非課税って書いていなければ、だいたい課税かな。」
「先輩も例の感染症で給付金もらったんですか」
「もらってないよ。あの頃は逆にウーバーの配達か稼ぎよかったから。外食が怖くて配達頼む人がいっぱいいて。けっこう稼げたわよ。ウーバーの配達に時短要請は無かったし、感染症が原因で売上が下がることもないから、ウーバーの配達員で給付金をもらった人はいないんじゃないかな。たぶん」
「そうなんですね」
パソコンの画面を下へ。
2ページを見て、
「家事消費は、自分で食べた分でしたっけ」
「そうそう。飲食店でよく発生するね。店で仕入れた食材を使って料理して自分で食べたら、それは自分への売上と考えるの」
【補足】
ウーバーの利用客は代金をクレジットカード、paypay、現金などで支払います。
現金払いの場合、配達員は現金を受け取ります。
配達報酬は翌週にウーバーから入金されますが、客から受け取った現金と相殺され、差額が入金されます。
配達報酬より受け取った現金の方が多い時は、クレジットカードで差額をウーバーに支払います。
ちなみに、各週の受け取り現金額はウーバーのWEBサイトにログインすると表示されます。
「そう。損益計算書が決算書のメイン。他はオマケみたいなものだから」
「売上と経費を書いて、差額が利益・・・所得金額?」
「税金の計算では、売上を収入、利益を所得と呼ぶの」
「経費はいろいろ種類に分けて書くんですね」
「それを簡単に説明するわ」
「売上は、本業で受け取るお金のこと。ウーバーの配達なら配達報酬ね」
「お客さんから料理代を現金で受け取ることもありますけど」
「それは預かっているだけのお金だから、売上にはしないわ」
「じゃあ、受け取った現金をウーバーに払ったのも経費にはならないんですね」
「その通り。預かったお金を払っただけだから」
「なるほど」
配達報酬は配達アプリで一覧が出るけど、受け取った現金は分からないし記録もとってないから、安心しました。
「ウーバーの配達員にとって、配達報酬が本業の売上で、もし給付金とかもらったら雑収入になるんですか」
「そうよ。でも、給付金には所得税の対象になる給付金と、非課税の給付金があるから、その区別はしないといけないの」
「給付金は税金がかかったり、かからなかったり・・・ですか」
「何年か前に、国民全員に10万円が支給されたよね。あと、低所得者限定で10万円支給とか。市民としてもらう給付金はだいたい税金はかからないの」
「じゃあ、あの給付金は申告しなくていいんですね」
「うん、非課税ってことは、申告書に含めないってことよ」
よかった。
っていうか、あの給付金はお父さんの口座に入って、私は1万円しかもらっていないんですけどね。
「逆に、事業者として受け取る給付金は基本的に税金がかかるわ。売上が下がった事業者への給付金とか、時短営業に協力した事業者への給付金とか」
「自分で判断しないといけないんですね」
「基本的に、国や地方自治体、団体から受け取ったお金は所得税の課税対象になるの。でも、法律で非課税って決まっていれば非課税。非課税って法律に書いていなければ課税対象。給付金のホームページに非課税って書いていなければ、だいたい課税かな。」
「先輩も例の感染症で給付金もらったんですか」
「もらってないよ。あの頃は逆にウーバーの配達か稼ぎよかったから。外食が怖くて配達頼む人がいっぱいいて。けっこう稼げたわよ。ウーバーの配達に時短要請は無かったし、感染症が原因で売上が下がることもないから、ウーバーの配達員で給付金をもらった人はいないんじゃないかな。たぶん」
「そうなんですね」
パソコンの画面を下へ。
2ページを見て、
「家事消費は、自分で食べた分でしたっけ」
「そうそう。飲食店でよく発生するね。店で仕入れた食材を使って料理して自分で食べたら、それは自分への売上と考えるの」
【補足】
ウーバーの利用客は代金をクレジットカード、paypay、現金などで支払います。
現金払いの場合、配達員は現金を受け取ります。
配達報酬は翌週にウーバーから入金されますが、客から受け取った現金と相殺され、差額が入金されます。
配達報酬より受け取った現金の方が多い時は、クレジットカードで差額をウーバーに支払います。
ちなみに、各週の受け取り現金額はウーバーのWEBサイトにログインすると表示されます。
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