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高齢車・・・?
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この前の朝の通勤の時に、2車線道路を走ってたんだが。
そん時は右側車線を走ってたんだけどよ。
左側の車線を結構な勢いで軽乗用車が走っていったたんだわ。
ふと見てみたら、運転席のドア、半ドアっぽくてよ。
「あいやぁ・・・じゃじゃじゃじゃ・・・」って見てたんだ。
で、俺の横を追い抜いて行くのを見てたら、
後ろのアノオレンジな四つ葉のマーク。
「年寄かぁ。んじゃ仕方ない・・・訳じゃないよな」
とかなんとか思った。
で、すぐ後、右側車線に入ってきたんだ。ノーウィンカーで。
その後走っていたけれど、その車とその前の車との車間、ほとんど無いし。
後ろから見てるだけなんでハッキリとはわからんけど、5mの間隔があるかどうか。
自ら安全距離を投げ捨ててるし・・・。
走っている間も車線内を右に左にフラフラしてる。
操作が安定しないのか、さらに速く行きたくて様子を伺ってるのか、
判断がつかない。
「うわぁ・・・これが老害か・・・」
・・・あまかった。
まだあった。
大きな国道との交差点が近づいてきて。
2車線だった道路はその交差点では
右側車線に右折専用レーンが増える格好になって、
左折専用+直進専用+右折専用の3車線になる。
俺はそこから右折レーンに入っていくんだけど。
走ってた右側車線がちょいと詰まってて、
左折専用に化ける左側車線は空いていた。
アノ車、左車線に入っていった。
もちろん、ノーウィンカーで。
「この車線を走ってたんだから、直進か右折だと思ったけど。
左折するんだったら、こっちに入ってこなかっただろうし。」
交差点で信号につかまり。
俺が右折レーンに入って進んでたら、アノ車、直進レーンに戻ってた。
きっと同じくノーウィンカーで戻ってきたんだろうなぁ。
高齢マークを付けた車の運転を妨害等々したら、
こっち側に罰則が来るはずだけど、
こんな運転をする車に対しての行為にも、
そんな罰則が適用されるかと思うと納得いかない。
※もしかしたら、高齢マークを付けた若者かもしれんけど。
俺も親父の軽トラ運転するとき、マークを付けたまんま走ることがあるから。
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五
(略)
3 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#700
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
九の三 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1856
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#659
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1830
そん時は右側車線を走ってたんだけどよ。
左側の車線を結構な勢いで軽乗用車が走っていったたんだわ。
ふと見てみたら、運転席のドア、半ドアっぽくてよ。
「あいやぁ・・・じゃじゃじゃじゃ・・・」って見てたんだ。
で、俺の横を追い抜いて行くのを見てたら、
後ろのアノオレンジな四つ葉のマーク。
「年寄かぁ。んじゃ仕方ない・・・訳じゃないよな」
とかなんとか思った。
で、すぐ後、右側車線に入ってきたんだ。ノーウィンカーで。
その後走っていたけれど、その車とその前の車との車間、ほとんど無いし。
後ろから見てるだけなんでハッキリとはわからんけど、5mの間隔があるかどうか。
自ら安全距離を投げ捨ててるし・・・。
走っている間も車線内を右に左にフラフラしてる。
操作が安定しないのか、さらに速く行きたくて様子を伺ってるのか、
判断がつかない。
「うわぁ・・・これが老害か・・・」
・・・あまかった。
まだあった。
大きな国道との交差点が近づいてきて。
2車線だった道路はその交差点では
右側車線に右折専用レーンが増える格好になって、
左折専用+直進専用+右折専用の3車線になる。
俺はそこから右折レーンに入っていくんだけど。
走ってた右側車線がちょいと詰まってて、
左折専用に化ける左側車線は空いていた。
アノ車、左車線に入っていった。
もちろん、ノーウィンカーで。
「この車線を走ってたんだから、直進か右折だと思ったけど。
左折するんだったら、こっちに入ってこなかっただろうし。」
交差点で信号につかまり。
俺が右折レーンに入って進んでたら、アノ車、直進レーンに戻ってた。
きっと同じくノーウィンカーで戻ってきたんだろうなぁ。
高齢マークを付けた車の運転を妨害等々したら、
こっち側に罰則が来るはずだけど、
こんな運転をする車に対しての行為にも、
そんな罰則が適用されるかと思うと納得いかない。
※もしかしたら、高齢マークを付けた若者かもしれんけど。
俺も親父の軽トラ運転するとき、マークを付けたまんま走ることがあるから。
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五
(略)
3 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#700
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
九の三 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1856
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#659
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1830
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