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11.03のあれこれ の2
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昨日の話の後の話なんけど。
走ってた道路、高速のICと接続してるんだよ。
俺はその道路の2車線目、中央寄りを走って、
高速から降りてきた車は1車線目、左寄りを走ってたんだわ。
高速から降りてきた車、俺のちょいと後ろ辺りを走ってて、
気が付いたら俺の後ろに付いていた。
ミラーを見た限り、ウィンカーを点けずにだ。
あぁ、こいつもウィンカー点けないやつか、ふざけんな。
とか思いながら、俺は右折レーンに入っていったんだ。
もちろん、ウィンカーは点けてだ。
その後ろに、さっきの車がウィンカー点けずに右折レーンに入ってきたんだよ。
で、信号待ちで停まってる間も、右折ウィンカーを全く点けない。
なにやってんだよ、コイツ!
さて、信号が変わって青になった。
俺はちょいと進んで対向車の流れが切れるのを待ってたんだけど、
後ろの車。
あろうことか、左ウィンカーも出さずに左車線に移って直進していった。
ここまで、ウィンカーを出す義務のあったところを
全て点けずに走って行ったこの車。
ふっざけんじゃねぇよ!
な~んでお巡り、いねぇんだよ!!
そんなやつが運転してんじゃねぇよ!!!
と、怒り心頭。
今も腹がたっている。
教習所で一からやり直してこいや!!!!
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(略)
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#509
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1830
走ってた道路、高速のICと接続してるんだよ。
俺はその道路の2車線目、中央寄りを走って、
高速から降りてきた車は1車線目、左寄りを走ってたんだわ。
高速から降りてきた車、俺のちょいと後ろ辺りを走ってて、
気が付いたら俺の後ろに付いていた。
ミラーを見た限り、ウィンカーを点けずにだ。
あぁ、こいつもウィンカー点けないやつか、ふざけんな。
とか思いながら、俺は右折レーンに入っていったんだ。
もちろん、ウィンカーは点けてだ。
その後ろに、さっきの車がウィンカー点けずに右折レーンに入ってきたんだよ。
で、信号待ちで停まってる間も、右折ウィンカーを全く点けない。
なにやってんだよ、コイツ!
さて、信号が変わって青になった。
俺はちょいと進んで対向車の流れが切れるのを待ってたんだけど、
後ろの車。
あろうことか、左ウィンカーも出さずに左車線に移って直進していった。
ここまで、ウィンカーを出す義務のあったところを
全て点けずに走って行ったこの車。
ふっざけんじゃねぇよ!
な~んでお巡り、いねぇんだよ!!
そんなやつが運転してんじゃねぇよ!!!
と、怒り心頭。
今も腹がたっている。
教習所で一からやり直してこいや!!!!
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(略)
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#509
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1830
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