13 / 19
スマホかな?の追加
しおりを挟む
車道の脇に停まっている自動車。
追越しながらチラっと見えると、通話中だったりするのが多い。
あるいは、何かしらが片付いて、車線に復帰しようと待機している車だったり。
おそらく携帯電話を使っているとか、使い終わったとかなんだと思うけど、
車道に停めてまで対応しなきゃならないほどの緊急案件なのかね?
ちょっと進めばコンビニなんかのお店の駐車場等があるにも関わらず、
車道に停めるってのは如何なものかと思うけどなぁ。
地域にもよるかもしれないけど、家の周辺の大きな国道なんかだと、
『もしもしピット』とか言う一時的な駐車スポットもあったりするしな。
コンビニなんかの駐車場に入れば、周りの交通を意識せずに安心できると思うんだけど。
あと困るのが、狭い道路でソレやってる奴らな。
すんげぇ邪魔くさい。
路側帯がある程度の幅を持ってる道路とか、片側が複数車線ある道路だったらまだいいけど、
片側1車線ずつで、路側帯も数十センチ程度しかないような道路で、停まられてみ?
停まってる車を追い越すにしても、対向車があったら行けないんだぜ?
そういう迷惑な停車の仕方は絶対にやめてほしいよ。
自分がやる分には構わないけど、他の人がやるのは許せない
ってタイプの人もいるだろうけど、それ自分に跳ね返るやつだから。
ほんとやめてくれ。
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#322
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
(略)
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1813
第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
(略)
四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1819
追越しながらチラっと見えると、通話中だったりするのが多い。
あるいは、何かしらが片付いて、車線に復帰しようと待機している車だったり。
おそらく携帯電話を使っているとか、使い終わったとかなんだと思うけど、
車道に停めてまで対応しなきゃならないほどの緊急案件なのかね?
ちょっと進めばコンビニなんかのお店の駐車場等があるにも関わらず、
車道に停めるってのは如何なものかと思うけどなぁ。
地域にもよるかもしれないけど、家の周辺の大きな国道なんかだと、
『もしもしピット』とか言う一時的な駐車スポットもあったりするしな。
コンビニなんかの駐車場に入れば、周りの交通を意識せずに安心できると思うんだけど。
あと困るのが、狭い道路でソレやってる奴らな。
すんげぇ邪魔くさい。
路側帯がある程度の幅を持ってる道路とか、片側が複数車線ある道路だったらまだいいけど、
片側1車線ずつで、路側帯も数十センチ程度しかないような道路で、停まられてみ?
停まってる車を追い越すにしても、対向車があったら行けないんだぜ?
そういう迷惑な停車の仕方は絶対にやめてほしいよ。
自分がやる分には構わないけど、他の人がやるのは許せない
ってタイプの人もいるだろうけど、それ自分に跳ね返るやつだから。
ほんとやめてくれ。
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#322
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
(略)
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1813
第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
(略)
四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1819
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
書き物練習場
ポテトメーン
エッセイ・ノンフィクション
とにかく練習で書いたものをアップロードします。
面白さや、読者目線は、いっさい気にしてません。
とにかく練習することが目的です。
思ったことを、そのまま書くこともあります。
お題を設けて、書くこともあります。
笑顔のぼく!
雀と猫と狐と何か
エッセイ・ノンフィクション
作者が実際にノートに書いている文章をつらつらと書き残すだけ。小説では無い
誰かの日誌のような感覚で読めば恐らく分かりやすい
全体的に真っ暗。ハッピーエンドなんて存在しないのかもね
アルファポリスのヘッダー画像をPC・SP共に最適化させる画像の作り方
靣音:Monet
エッセイ・ノンフィクション
アルファポリスさんのユーザヘッダー画像を、パソコン閲覧時、スマートフォン閲覧時とも、最適化させる画像作成方法です。
仮想通貨2024年最新の動向情報をGET
ログ
エッセイ・ノンフィクション
『仮想通貨2024年最新の動向』は、仮想通貨の急速な進化とその社会への影響を包括的に解説する一冊です。2024年の最新の市場動向、技術の発展、法規制の現状を深く掘り下げ、新興企業と既存企業の市場への参入や、投資家と消費者の行動変化に焦点を当てています。この書籍は、ブロックチェーン技術の進歩、分散型金融(DeFi)の台頭、そしてこれらが経済や社会に与える広範な効果を詳細に分析します。読者は、仮想通貨の普及がもたらす新たな投資機会、市場の透明性の向上、そしてデジタル経済の将来についての深い理解を得ることができます。法規制の不確実性、市場の変動性、そして技術の進化に適応する方法についても考察しており、投資家、消費者、政策立案者にとって貴重な情報源となります。
『犯性(反省)人生 上』
シロ
エッセイ・ノンフィクション
僕は、三重県で生まれ、現在は愛知県内に住む、38歳のサラリーマンです。
僕の生まれてから、38歳になるまでの人生
『山あり谷ありの壮絶な人生』
をつづった、ほぼノンフィクションの話です。
タイトルは、『犯性(反省)人生』
貧乏生活から月収120万
性奴隷の学生時代
起業してからの地獄
訳して『犯性危』の人生を綴った作品です。
『犯罪。性。危機。』の内容です。
2話ずつ書いて、小話を間に入れますので、よろしくお願いします!
※名前バレ防止のため、一部フィクションもあります。
※誤字脱字ばかりです。
気軽に感想やお気に入り登録も、よろしくお願いします。
後悔と快感の中で
なつき
エッセイ・ノンフィクション
後悔してる私
快感に溺れてしまってる私
なつきの体験談かも知れないです
もしもあの人達がこれを読んだらどうしよう
もっと後悔して
もっと溺れてしまうかも
※感想を聞かせてもらえたらうれしいです
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる