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ウィンカー
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な~んか、ウィンカーの真っ当な使い方をしている車って、
5割あるかどうか~って感じるんだが。
車線変更の時、ウィンカーを点けずに入ってくる車、多くね?
全然点けてないのもいれば、一回点滅したかどうかで終わらせる車もいるし。
複数の車線がある道路を走っていて、
ふとルームミラーを見たら、ウィンカーを出さずに車線変更している車が後ろに付くとか。
おっかね~っての。
あと、交差点での右左折な。
あれも真っ当な使い方をしてない車が多いぞ?
右折レーンがあります。
右折レーンに入ります。
右折します。
右折の交差点に入って初めてウィンカーを点けてたりするし。
あほか~っ!ばかか~っ!
そんなところを、お巡りさんに見てほしいよ。
いっぱい反則金が取れるぞ~。
そんな時に限って、お巡りさんはいないんだよなぁ・・・。orz
教習所では、早め早めの合図を~って教わったんじゃねぇのか?
慣れたフリして横着して、事故起こしたって知らんぞボケが。
========
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#509
道路交通法施行令
(昭和三十五年政令第二百七十号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十一号)改正
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
※【表】は難しいので表記方法を変えてます
★合図を行う場合
〇合図を行う時期
・合図の方法
★左折するとき。
〇その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
〇その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
★右折し、又は転回するとき。
〇その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
〇その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
★徐行し、又は停止するとき。
〇その行為をしようとするとき。
・腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
★後退するとき。
〇その行為をしようとするとき。
・腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#238
5割あるかどうか~って感じるんだが。
車線変更の時、ウィンカーを点けずに入ってくる車、多くね?
全然点けてないのもいれば、一回点滅したかどうかで終わらせる車もいるし。
複数の車線がある道路を走っていて、
ふとルームミラーを見たら、ウィンカーを出さずに車線変更している車が後ろに付くとか。
おっかね~っての。
あと、交差点での右左折な。
あれも真っ当な使い方をしてない車が多いぞ?
右折レーンがあります。
右折レーンに入ります。
右折します。
右折の交差点に入って初めてウィンカーを点けてたりするし。
あほか~っ!ばかか~っ!
そんなところを、お巡りさんに見てほしいよ。
いっぱい反則金が取れるぞ~。
そんな時に限って、お巡りさんはいないんだよなぁ・・・。orz
教習所では、早め早めの合図を~って教わったんじゃねぇのか?
慣れたフリして横着して、事故起こしたって知らんぞボケが。
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道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十日公布(令和二年法律第四十二号)改正
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#509
道路交通法施行令
(昭和三十五年政令第二百七十号)
施行日: 令和二年六月三十日
最終更新: 令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十一号)改正
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
※【表】は難しいので表記方法を変えてます
★合図を行う場合
〇合図を行う時期
・合図の方法
★左折するとき。
〇その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
〇その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
★右折し、又は転回するとき。
〇その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
★同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
〇その行為をしようとする時の三秒前のとき。
・右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
★徐行し、又は停止するとき。
〇その行為をしようとするとき。
・腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
★後退するとき。
〇その行為をしようとするとき。
・腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#238
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