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僕は、何を思うだろうか。
例えば何かを失くしたら
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後半は思いついた事をポエムとして書いてます。
恋やら、日常やら、愚痴やらを即興でやってます。
暇つぶしに僕の思考を覗いてみませんか?
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で、そんな自分を正当化するかのように、法令の引用なんかもすると思います。
ウ・ザ・イ・ッ・! と思った方は、弱メンタルの私のために
「コメントに文句を残す」のではなく、『静かにフェイドアウト』してください。
e-Gov より
著作権法
施行日: 令和二年四月二十八日
最終更新: 平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#131