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2章
32 飛ばしても可
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契約書
以後貸し付ける者を甲と呼び、貸し付けられる者を乙とする。
この契約は甲と乙が同時に契約書に触れた瞬間に同意したとみなされ、契約書が光り輝く。その後、甲乙以外の第三者により契約書が燃やされることで履行される。
甲は乙にスキル【ポイント取引】で10,050,000ポイントを貸し付ける。
乙は甲から貸し付けられたポイントで【王者】を取得する。乙には定められた期間の条件下で貸し付けられたポイントを自由に使用する権利を得る。
乙は甲に貸し付けられた瞬間から丁度3,000日以内に、甲に貸し付けられたポイントを全て直接返済する。期間中、乙は外部勢力に対しての交渉の場に甲の参加を要請する権利を有する。
返済が間に合わない場合・甲と乙が敵対したと甲が判断した場合に乙と乙の関係にあった、もしくは関係にあるものが持つ全てのスキルをポイントに還元し余剰分を含めその全てが甲に支払われる。
乙を含む乙の関係者は甲及びその庇護下にあるものに対し一切の不利益及び不快になることを行ってはいけない。行った場合は速やかに相応のポイントを賠償として甲に支払う。不足する場合その関係者のスキルをポイントに還元し賠償する。期限はその行為から3日である。
甲が死亡した場合、乙と乙の関係者は蘇生が可能な状態の場合に限り、その負担をしなければならない。
ポイントの甲への移動に関して、甲が消失するなど意思表示できない場合は相応なポイントを消費するだけとする。
この契約の破棄は甲と乙の両者の対面による同意が必要になる。
乙が遂行不可能となった場合は乙の【王者】のスキルを継承したものを乙とみなす。継承したものがいない場合は乙の関係者から徴収される。
また、期限内に貸し付けられたポイントの1割を延長料金として納めるとき、100日の返済期限の延長が可能。延長の場合返済するポイントの減少はない。
甲は乙に対し居場所を明確にする努力義務を有する。
これは乙が返済しきるまで続く。
乙がスキルを消失した場合、最後に【王者】を所持していたものに返済義務が残る。
甲は乙に命令権は持たない。以上。
以後貸し付ける者を甲と呼び、貸し付けられる者を乙とする。
この契約は甲と乙が同時に契約書に触れた瞬間に同意したとみなされ、契約書が光り輝く。その後、甲乙以外の第三者により契約書が燃やされることで履行される。
甲は乙にスキル【ポイント取引】で10,050,000ポイントを貸し付ける。
乙は甲から貸し付けられたポイントで【王者】を取得する。乙には定められた期間の条件下で貸し付けられたポイントを自由に使用する権利を得る。
乙は甲に貸し付けられた瞬間から丁度3,000日以内に、甲に貸し付けられたポイントを全て直接返済する。期間中、乙は外部勢力に対しての交渉の場に甲の参加を要請する権利を有する。
返済が間に合わない場合・甲と乙が敵対したと甲が判断した場合に乙と乙の関係にあった、もしくは関係にあるものが持つ全てのスキルをポイントに還元し余剰分を含めその全てが甲に支払われる。
乙を含む乙の関係者は甲及びその庇護下にあるものに対し一切の不利益及び不快になることを行ってはいけない。行った場合は速やかに相応のポイントを賠償として甲に支払う。不足する場合その関係者のスキルをポイントに還元し賠償する。期限はその行為から3日である。
甲が死亡した場合、乙と乙の関係者は蘇生が可能な状態の場合に限り、その負担をしなければならない。
ポイントの甲への移動に関して、甲が消失するなど意思表示できない場合は相応なポイントを消費するだけとする。
この契約の破棄は甲と乙の両者の対面による同意が必要になる。
乙が遂行不可能となった場合は乙の【王者】のスキルを継承したものを乙とみなす。継承したものがいない場合は乙の関係者から徴収される。
また、期限内に貸し付けられたポイントの1割を延長料金として納めるとき、100日の返済期限の延長が可能。延長の場合返済するポイントの減少はない。
甲は乙に対し居場所を明確にする努力義務を有する。
これは乙が返済しきるまで続く。
乙がスキルを消失した場合、最後に【王者】を所持していたものに返済義務が残る。
甲は乙に命令権は持たない。以上。
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