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STOP!! LGBT法案!!
1.危険すぎる差別撤廃法。
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二〇〇八年――国際連合は、性的指向と性自認に関する差別を撤廃するよう日本に勧告する。二〇一三年と二〇一四年にも、差別を禁止する法を整備するよう人権条約機関が日本に求めた。これを受け、LGBT法案の準備が与野党ともに始まる。
いわゆる「LGBT法案」には二つがある。
一つは与党案の「理解促進法」。これは、「性的少数者への理解を進めること」を目的とする。
もう一つは、野党案の「差別撤廃法」。こちらは「差別などの撤廃」を目的とする。
どちらも危険性は変わりない。しかし、より危険なのは野党の「差別撤廃法」だろう。
野党案の正式名称は「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律」だ。この法案は二〇一六年の第百九十回国会でも審議された。
実際に内容を検討する。
第一条では、本法の目的が定められている。すなわち、「性的指向または性自認を理由とする差別」の解消を推進するために、行政機関や事業者などが取るべき対応を定め、「個人が尊重される社会」を作ることだ。
第二条では、「性的指向」「性自認」「社会的障壁」などについて定義されている。
最大の問題点はここだ。
「性的指向」の定義はまだいい。だが、「性自認」の定義は、「自己の性別についての認識」とだけ記されている。すなわち、本人の主観が全てである。
一方、「社会的障壁」とは、「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」とされる。
「性自認に基づく差別や社会的障壁」とは何か。
これは、「トランス女性」が女性スペースを使用できないこととだ。また、後に説明するが、政府の基本指針・基本事項を決定する会議にはLGBT活動家が任命される。
第三条から六条には、「差別の解消等」に関して、国と地方自治体・国民・行政と事業主が行なうべきことが書かれている。
国と地方自治体は、必要な施策を策定・実施しなければならない。国民は、第一条の目的を達成するため、「差別の解消等の推進」に寄与するよう努めなければならない。
行政と事業主は、「社会的障壁を除去するため」に、施設や設備の改善と整備・職員に対する研修・その他に必要な環境を整備しなければならない。この「行政・事業主」には、教育機関や幼稚園・保育所も指定されている。
第二章の「基本方針」では、「差別の解消等」を推進するために、政府・都道府県・市町村が行なうべきことが規定されている。
政府は以下の二つを決定する。一つは、「差別の解消等の推進に関する施策」について基本的な方向。もう一つは、「行政」「事業者」「労働者を使用する者」「学校・認定こども園・保育園の長」が「差別等」を解消するために行なう基本的な事項だ。
この事項に基づいて、地方公共自治体も「解消等の推進に関する施策」について基本的な方針・措置・施策に関する重要事項を決定し、遅滞なく公表しなければならない。
第三章は「差別の解消等のための措置」について述べている。
行政機関と事業者は、事務・事業を行うに当たり、「性的指向・性自認を理由として差別的取扱い」をしてはならない。また、「社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合」は、「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」という。
以上を達成するために、国の行政機関・独立法人の長は、「国等職員対応要領」を定める。制定に当たっては、「差別等を受けた者・支援団体その他の関係者」の意見を反映させなければならない。つまり、LGBT活動家だ。
地方自治体も、これに準じる措置を取る義務がある。
使用者(労働者を使用する者)は、労働者の募集および採用について、性的指向・性自認に関わりなく均等な機会を与えなければならない。社会的障壁の除去についても「必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」。
さらには、性的指向・性自認に関する言動で不利益を受けたり、就業環境が害されたりしないように、性的少数者からの相談に応じ、適切に措置をしなければならない。
第十九条には、学校長等への義務が書かれている。
すなわち、教職員・児童・生徒・学生・その他の関係者(恐らくは保護者も含むだろう)に対して研修を実施し、普及啓発を行い、相談に関わる体制を整備し、性的指向・性自認に関わる言動により修学などの環境が害されないようにしなければならない。
第二十一条から二十二条は、国および行政機関の義務について述べる。
すなわち、差別の解消等について国民の関心と理解を深めさせ、差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行わなければならない。また、その取組に関する情報の収集・整理および提供も行うものとされる。
なお、本当に恐ろしいのは第二十四条からだ。
「差別の解消等」に関する事務を行なう公務員は、該当区域において円滑に目的を達成するために、関係機関により構成される「協議会」を組織できる。
行政機関は、次の者を「協議会」に加えることができる(二十三条二項)。
(1)支援団体その他の団体
(2)学識経験者
(3)その他、必要と認める者
第二十七条では、政府の基本指針・基本事項を決定するために「性的指向・性自認審議会」を内閣府に設置すると記されている。委員には、「差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者および学識経験者」から内閣総理大臣が任命する。
「支援者団体その他の団体」や「差別を受けた者」と言えば、松岡宗嗣や遠藤まめたなどLGBT活動家だ。法案が通ったならば、彼らの言葉どおりに国が動くだろう。
三十一条では、事業者と使用者・教育機関の長の義務について、主務大臣が該当者に報告を求め、助言・指導・勧告できると定められている。
三十二条では、勧告に従わなかった者を公表する権限が書かれている。第三十九条では、報告をしなかった者・虚偽の報告をした者に二十万円以下の罰金が科せられるとされる。
問題の全ては、「差別とは何か?」「性自認とは何か?」を述べることなく、行政と国民の義務のみを詳細に取り決めている点だ。性自認や差別の定義は、「異なる性を自認する者」や「協議会・審議会」、さらには国家の裁量に委ねられている。
こんな法案を通されたら、LGBT活動家と政府のやりたい放題になる。
いわゆる「LGBT法案」には二つがある。
一つは与党案の「理解促進法」。これは、「性的少数者への理解を進めること」を目的とする。
もう一つは、野党案の「差別撤廃法」。こちらは「差別などの撤廃」を目的とする。
どちらも危険性は変わりない。しかし、より危険なのは野党の「差別撤廃法」だろう。
野党案の正式名称は「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律」だ。この法案は二〇一六年の第百九十回国会でも審議された。
実際に内容を検討する。
第一条では、本法の目的が定められている。すなわち、「性的指向または性自認を理由とする差別」の解消を推進するために、行政機関や事業者などが取るべき対応を定め、「個人が尊重される社会」を作ることだ。
第二条では、「性的指向」「性自認」「社会的障壁」などについて定義されている。
最大の問題点はここだ。
「性的指向」の定義はまだいい。だが、「性自認」の定義は、「自己の性別についての認識」とだけ記されている。すなわち、本人の主観が全てである。
一方、「社会的障壁」とは、「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」とされる。
「性自認に基づく差別や社会的障壁」とは何か。
これは、「トランス女性」が女性スペースを使用できないこととだ。また、後に説明するが、政府の基本指針・基本事項を決定する会議にはLGBT活動家が任命される。
第三条から六条には、「差別の解消等」に関して、国と地方自治体・国民・行政と事業主が行なうべきことが書かれている。
国と地方自治体は、必要な施策を策定・実施しなければならない。国民は、第一条の目的を達成するため、「差別の解消等の推進」に寄与するよう努めなければならない。
行政と事業主は、「社会的障壁を除去するため」に、施設や設備の改善と整備・職員に対する研修・その他に必要な環境を整備しなければならない。この「行政・事業主」には、教育機関や幼稚園・保育所も指定されている。
第二章の「基本方針」では、「差別の解消等」を推進するために、政府・都道府県・市町村が行なうべきことが規定されている。
政府は以下の二つを決定する。一つは、「差別の解消等の推進に関する施策」について基本的な方向。もう一つは、「行政」「事業者」「労働者を使用する者」「学校・認定こども園・保育園の長」が「差別等」を解消するために行なう基本的な事項だ。
この事項に基づいて、地方公共自治体も「解消等の推進に関する施策」について基本的な方針・措置・施策に関する重要事項を決定し、遅滞なく公表しなければならない。
第三章は「差別の解消等のための措置」について述べている。
行政機関と事業者は、事務・事業を行うに当たり、「性的指向・性自認を理由として差別的取扱い」をしてはならない。また、「社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合」は、「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」という。
以上を達成するために、国の行政機関・独立法人の長は、「国等職員対応要領」を定める。制定に当たっては、「差別等を受けた者・支援団体その他の関係者」の意見を反映させなければならない。つまり、LGBT活動家だ。
地方自治体も、これに準じる措置を取る義務がある。
使用者(労働者を使用する者)は、労働者の募集および採用について、性的指向・性自認に関わりなく均等な機会を与えなければならない。社会的障壁の除去についても「必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」。
さらには、性的指向・性自認に関する言動で不利益を受けたり、就業環境が害されたりしないように、性的少数者からの相談に応じ、適切に措置をしなければならない。
第十九条には、学校長等への義務が書かれている。
すなわち、教職員・児童・生徒・学生・その他の関係者(恐らくは保護者も含むだろう)に対して研修を実施し、普及啓発を行い、相談に関わる体制を整備し、性的指向・性自認に関わる言動により修学などの環境が害されないようにしなければならない。
第二十一条から二十二条は、国および行政機関の義務について述べる。
すなわち、差別の解消等について国民の関心と理解を深めさせ、差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行わなければならない。また、その取組に関する情報の収集・整理および提供も行うものとされる。
なお、本当に恐ろしいのは第二十四条からだ。
「差別の解消等」に関する事務を行なう公務員は、該当区域において円滑に目的を達成するために、関係機関により構成される「協議会」を組織できる。
行政機関は、次の者を「協議会」に加えることができる(二十三条二項)。
(1)支援団体その他の団体
(2)学識経験者
(3)その他、必要と認める者
第二十七条では、政府の基本指針・基本事項を決定するために「性的指向・性自認審議会」を内閣府に設置すると記されている。委員には、「差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者および学識経験者」から内閣総理大臣が任命する。
「支援者団体その他の団体」や「差別を受けた者」と言えば、松岡宗嗣や遠藤まめたなどLGBT活動家だ。法案が通ったならば、彼らの言葉どおりに国が動くだろう。
三十一条では、事業者と使用者・教育機関の長の義務について、主務大臣が該当者に報告を求め、助言・指導・勧告できると定められている。
三十二条では、勧告に従わなかった者を公表する権限が書かれている。第三十九条では、報告をしなかった者・虚偽の報告をした者に二十万円以下の罰金が科せられるとされる。
問題の全ては、「差別とは何か?」「性自認とは何か?」を述べることなく、行政と国民の義務のみを詳細に取り決めている点だ。性自認や差別の定義は、「異なる性を自認する者」や「協議会・審議会」、さらには国家の裁量に委ねられている。
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