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鏡子 (きょうこ)

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麻木 明代さんの死

長いです。私も、まだ読んでいません。●市議会議員としての活動他

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市議会議員としての活動

朝木明代は、税金の使途の監視や職員給与の節約、環境問題、ゴミ・リサイクル問題に取り組んだ。

市議当選前から、1982年前後に知り合った矢野穂積と政治活動をともにしている。市議会において行政、市職員や同僚議員のさまざまな疑惑を繰り返し追及し、並行して活動を広報する印刷物『東村山市民新聞』(矢野が編集長)『くさのね通信』『市役所ミニ情報辛口速報版』などを市内各戸に配布した。これらの広報紙は同僚議員(主に、共産党・社会党・社民連の議員)に対する罵倒とも取れる表現を含んでいた[3]。朝木明代の質疑に対する答弁者や共産党・社会党・社民連の議員に対しては、傍聴席からの不規則発言(その少なくとも一部は矢野穂積のもの)が頻発した[4]。議会外においても、矢野穂積とともに公金支出・議事運営などにかかわる訴訟を市に対して多数(1985年から1995年の間に約40件)提起した[5]。

行政・議会の不正追及 編集
1988年の6月定例会で、朝木明代は市立小中学校における不正行為を列挙した[6]。9月定例会[7]では、これらのうち、

市議選直後に当選確定した議員が小学校を訪問して担任の了解の元に当選御礼をした政治的中立違反[8]
市立中の副教材の購入に関する疑惑
を再度追及した。後者については、副教材費として生徒から定価を徴収しながら値引きした価格で納入されていることを根拠に「値引きという方法でのリベートが納入先の学校教師に渡されているのが実態」と暴露した(翌日、直ちに読売新聞が報道した)。市側は「副教材費を月ごとに分割して徴収し、納入価格との差額を学校行事の費用の不足分にあててから精算・残金を返還している」と答弁したが、朝木明代は「事態の深刻さを認識する必要がもっとおありのようです」とさらなる追及の姿勢を見せた。翌1989年の3月定例会には、残金返還が年度末に間に合わなかったことを指摘し[9]、同年12月定例会でも「副教材テキスト代金の使途不明、流用問題」として転出した生徒への残金返還が遅れたことなどを追及したが、リベートの件については言及しなかった[10]。3年以上が過ぎた1992年3月になって、朝木明代は予算質疑中に「私は過去の議会で市内の中学の副教材費の問題を取り上げ…一定の改善がなされた」と総括し、再び同様のことがないように釘をさした[11]。

1990年の9月定例会では「土地取引疑惑に絡んで、ある東村山市議会議員が土地所有者である宗教法人に公選法違反となる多額の寄附をし、本人もその事実を認めた」と暴露[12]、発言の取り消しを打診されると「十分な調査の上」「根拠はある」と断言した[13]。この件を付託された総務委員会は(朝木明代と重病の1人を除く)全議員と宗教法人への聞き取りも含めた調査を行ったが、朝木明代は、初めは「都合がつかない」後には「議長に送付した質問状への誠意ある回答を待つ」という理由で再三の出席要請に応じず、調査に一切の協力をしなかった。12月定例会[14]において、この件に関する委員会報告が迫ると、朝木明代は「日程を変更し、先に一般質問を行う」という動議を出したが不採択となり、総務委員長は「朝木明代は根拠を明かさず、聞き取り調査によっても裏付ける事実を確認できなかった」と報告した。朝木明代は「犯罪者自身が不利になるような事実を認めるはずがない」「ないという動かぬ証拠はあるのか」と反論し、土地取引疑惑全体に論点を広げ、最後に「そもそも、9月定例会で終わった事件のことを調査することじたいが違法だった」と付け加えて報告を承認しないことを表明した。この結果、朝木明代に対して「猛反省を促す決議」が提出された。朝木明代は地方自治法117条に定める除斥を求められたが応じず、議場から退席しなかった。さらに懲罰動議が提出されたが、なお議場から退かず、そのまま会期終了となった。条文が想定していない事態を巧みについた対応により、反省動議・懲罰動議の審議を許さなかった。

平成4年12月定例会を前にした1992年11月17日に、議会事務局長が公務中に右翼に現金(一部は議長交際費)を渡した(目撃者は朝木明代自身)という抗議申入書を市議会に提出し、マスコミにも広報した。12月9日に議会運営委員会に調査を付託された[15]が、朝木明代が委員会に提出できた証拠は、自分自身の目撃証言と、朝木明代の質問に事務局長が返答する電話での会話(事前の許諾なしに録音されたもの)のみであった[16]。この件に関する委員会報告は12月18日に予定されていたが[17]、同日、報告が近づくと朝木明代は「議事日程追加の動議」を提出したが不成立となり、議会運営委員長は予定どおり「そのような事実を確認できなかった」と報告した。翌12月19日には「猛省を促し、陳謝を求める決議」が提出され、このときも朝木明代は除斥に応じず議場に留まっていたが、審議続行の動議が提出されて決議は採択された。朝木明代は陳謝を拒否し、現金譲渡が事実であることを前提にした質疑(現金譲渡に伴う領収書・出金伝票の監査について)を行って決議に酬いた[18]。『東村山市民新聞』は「ムラ議会ご乱心決議」と報じ、朝木明代は「市議会議長・副議長の議事整理と決議内容の広報により名誉を毀損された」として提訴したが棄却された(後に確定)[19]。この裁判において、朝木明代は録音テープと反訳を証拠として提出した。議長らは提出に反対はしなかったが、現金譲渡を裏付けるに足らないと従来どおり主張した。このことを『東村山市民新聞』は「右翼への議長交際費支出を示す証拠を、ムラ議長側が、第1審で認める!」との見出しの記事で報じた[20]。同僚議員23名が1994年5月に配布した『超党派で作る新聞』(第3号)で「市民に誤解させることをねらった姑息なトリック」と批判すると、朝木明代らは名誉毀損で提訴したが、これも棄却された[21]。

環境保全・リサイクル問題 編集
1991年から1992年にかけて、市議会では数度にわたって、花菖蒲の名所として知られる北山公園の再生整備計画に関して質疑が行われた[22]。事業手続きに不備があったことに加え、生態調査の不足や施工におけるコンクリートの多用、水源の水量予測(湿地環境を維持できる水量の確保が、焦点の1つであった)、住民参加の不足などの見直しを求める声が市民の一部から上がり、市議会の質疑においては共産・社会・社民連も再検討を求めた。朝木明代は、質疑の過半を再検討を求める市民運動・議員の批判に費やし、自民・公明とともに再生整備計画に賛成した。

1991年のリサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)制定をうけて、1992年にリサイクル条例を新規に制定することを求める直接請求のための署名活動が行われた。これに対して、市は、清掃条例改正によってリサイクル法に対応する方針を示していた。署名活動が始まると、朝木明代は、新条例案を「趣旨不明の問題点がある」「市が条例改正で対応しようとしているから必要ない」、署名活動を行っている市民を「要領を得ない回答に終始」「集合論が理解されていない」と市議会で非難した[23]。東村山市民1万7千人近く(有権者の16%)の署名が集まって本請求が成立、市議会12月定例会において、直接請求による「東村山市資源の再利用の促進に関する条例」案と、市当局による「東村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」改正案(「東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」と改称)が一括審議されると[24]、朝木明代は新条例案への反対を表明し、直接請求によって市が費やした経費や時間を質問した。採決では、朝木明代は、自民・公明とともに新条例案に反対し、市当局による改正案が可決された。

1993年にも「東村山市緑の保護と育成に関する条例」の改正を求める直接請求運動が行われたが、約3200(有権者の3%)の署名で、必要な2%をわずかに超える程度であった。改正案(緑化計画の情報公開を明記し、市民の申出制度を追加、緑化審議会の市民委員に公募委員2名を加える、など)は平成5年7月臨時会で審議された(市長は改正反対の意見を付した)[25]。朝木明代は、請求者を「立法趣旨について条文の読み込みに、取り違いと思い込みがある」、条例案を「的外れ」「粗雑」と批評しながらも、「私は環境保護派」「市民参加、情報公開は推進すべきだという基本理念だけは共通」という理由で賛成を表明した(自民・公明などが反対、共産・社会などが賛成で否決。後述の通り、1992年から朝木明代と公明党の関係が悪化していた)。賛成の表明に続けて、「北山公園再生工事を自然破壊と勘違いした一部グループ」を「不真面目」「自然保護を語る資格なし」などと非難し、名誉棄損を謝罪するよう要求し、北山公園再生工事の詳細に関する質問を列挙した。改正案自体に関する内容の倍を越える文言を費やしたため、議長から議題から外れているという再三の警告を受けたが、そのまま続行したため、発言の停止措置を適用された。

市議会共産党との対立 編集
1985年に、矢野穂積は「共産党市議が主宰する青少年育成団体への市の補助金を受けた際に交付要綱違反があった」などとして、市長と共産党市議に対し補助金5万円の返還を求める行政訴訟を起こしたが、要綱に反する点はあるが理由があり、違法とまでは言えないとして却下された(1988年9月16日、控訴・上告も棄却)[26]。1988年の9月定例会で、朝木明代は「法令、要綱を守ろうとしない点が裁判所から厳重に批判された」と判決内容を解説し、「うそ偽りを公の場で発言し歴史として記録に残っている」(原文ママ)と教育長を厳しく戒めた[27]。1989年に朝木明代・矢野穂積は、同じ共産党市議と議会事務局長を建設水道委員会の委員派遣の手続きに関する件で提訴し、和解して訴えを取り下げた後、1990年3月定例会の一般会計予算案への質問の中で、脈絡なくこの訴訟に言及した[28]。前述の市議は「和解内容を勝訴同然であるかのように歪曲して説明した」として発言取消の動議を出し、成立した[29]。朝木明代は、この取消を不当として、東村山市に対し会議録副本発行頒布禁止の仮処分を求め訴えたが却下(抗告も棄却)された。1991年、再選直後の平成3年5月臨時会では「議会運営に抗議する」として、この共産党市議に指定された座席を5時間あまりにわたって占拠した[30]。

1989年11月に『東村山市民新聞』は「共産党が500万円をかけて議員控室を広げることを要求、訴訟の結果100万円で済んだ」と報じた。ただし、訴訟は原告(矢野穂積ら)の敗訴で[31]、平成元年12月定例会で市企画部長が「当初から100万円の予算」と答弁したため[32]、共産党議員から「発言を糾弾する決議」が提出された[33]。朝木明代が地方自治法117条に定める除斥に応じず、議場から退席しなかったため、時間切れで流会となり決議は審議されずに終わった。この12月定例会では、共産党議員の質疑において、傍聴席の矢野穂積が再三にわたり不規則発言を行っている[34]。

1991年2月、市内の社会教育団体の互選により矢野穂積が社会教育委員に推薦されたが、その後の平成3年3月市議会で、共産党の議員が「ある立候補者とそれにつながる現職市議会議員のグループが小規模団体を多数設立し、選出会(規模にかかわらず1団体1票)で委任状により1人3~4票を投じるという、公正とは言えない手段を用いた」と市を追及した。朝木明代は、1人の投票数について事前に制限が告知された事実がないことを確認する質問を行った[35]。共産党議員がその後もこの件を追及する質問を繰り返した[36]のに対し、朝木明代は、相手にせず、速やかに選任することを求める質問をしている[37]。なお、朝木明代も選出会で3票を投じた一人だったという[38]。

創価学会・公明党の追及 編集
1992年(平成4年)の半ばごろから草の根市民クラブと創価学会・公明党との関係が悪化した。朝木明代自身の寄稿(1995年)によると、6月の流域下水道協議会で懇親会費の支出に異を唱えて公明党所属の小金井市議と口論になったことがきっかけである[39]。しかし、2001年ごろの矢野らの説明では「1992年に日蓮正宗寺院が草の根市民クラブに創価学会員からの人権侵害を訴えたことから批判を始めた」[40]あるいは「1992年に下水道対策会議問題で批判を開始」[41]となっている。『東村山市民新聞』35号(1992年7月15日)・36号(1992年9月16日)は、「学会を辞めたい」という匿名市民の投書を掲載して「学会員や公明党議員には平気で人権侵害する人がいる」という朝木明代のコメントをつけ、創価学会が日蓮正宗に破門されたこと(1991年11月)を報じている。日蓮正宗は、創価学会は破門により宗教法人の適格性を失った、と破門の直後から主張しており[42]、草の根市民クラブもこれと同一の主張を市議会の質疑・行政訴訟・『東村山市民新聞』・ウェブサイトなどで繰り返すことになる(後述)。

平成4年12月定例会では、上記の「口論」に関連すると推測される2つの陳情、

「個人の名誉を著しく傷つけ、かつまた議員としての職分を放棄する朝木明代議員に反省決議を求める陳情」
「朝木議員に対し『女のくせになんだ』という女性蔑視発言を行いながら、潔く取消も謝罪もせず、逆に、朝木議員を的外れに攻撃することで責任をすり変えるなど議員としての資質に欠ける小金井市議会の公明党所属・○○△△(個人氏名、他は原文ママ)議員に反省を求める意見書送付に関する陳情」
が提出された。陳情の審議に先だって除斥を求められた朝木明代は、「公明党、○○議員の一身上の問題であって、私の一身上の問題ではありません」と発言し、議場に留まって陳情の審議を阻止した[43]。

1993年からは、朝木明代は、市議会においても創価学会・公明党の追及に力を注ぐようになる。1993年の平成5年6月定例会では、公明党市議を監査委員(市議会議員枠)に選任する案に対し、「聖教新聞社と創価学会の関係は?」「聖教新聞社は法人か非法人か?」と市長を問いつめ[44]、6月10日の一般質問では、日蓮正宗から破門された創価学会は宗教法人と言えないのではないかと述べ、課税において宗教法人扱いを続けていることへの疑問を呈した[45]。1994年の平成6年9月定例会では、旧公明会館・創価学会東村山文化会館の家屋調査について質問し[46]、1995年の平成7年3月定例会の予算歳出質疑では、東村山市に転入した創価学会脱会者を「創価学会の東村山市の職員が住居を探し当てて尋ねてきた(原文ママ)」ことを追及した[47]。

1995年には『週刊新潮』(2月9日号)に朝木明代・矢野穂積への取材を主なソースとした特集記事「創価学会に占領された東村山市役所のゆがみ」が掲載された。並行して、『東村山市民新聞』で「公明党・創価学会は政教一致で憲法20条違反」と主張した。平成7年3月定例会で、公明党議員がこれらを非難すると(1995年3月17日)、朝木明代は、3月22日の質疑で「弁明すればするほど、かえってみずから立証してみせてくれた。手間が省けた」と反論した。また、公明党議員が矢野穂積を「裁判マニア」などと呼んだことに対し、市の法的責任を追及した[48]。

万引き被疑 編集
同じ1995年6月、朝木明代は、東村山市内の店で発生した万引き事件(6月19日)の被疑者として、警視庁東村山警察署(以下、東村山署)で3回(6月30日・7月4日・7月12日)にわたって取調べを受けたが、一貫して否認した。初回の取り調べ当日夜に、朝木明代は矢野穂積とともに「『東村山市民新聞』の取材」として被害届を出した理由を問うために店を複数回訪問している[49]。二人が即座に店を特定できたことから、朝木明代が実際に万引きをしたか、警察官が朝木明代に店が特定できる情報を提供したか、どちらかであると思われる(朝木明代は、万引き事件の存在を6月30日の取り調べで初めて知ったとしている)。7月4日の取り調べにおいて、朝木明代は、万引きのあった時間には同僚の矢野議員と食事をしていたと主張し、レストランから受け取ったレシートのコピーを提出した。しかし、裏付け捜査の結果、レシートのコピーは後日にレストランに請求して受け取ったレジジャーナルのコピーであること、朝木明代の供述とレシートの記載内容・レストラン店員の記憶に不整合があることが分かり、アリバイ工作を行ったと見なされて7月12日に書類送検された[50]。送検直後に朝木明代は「創価学会員である店主が創価学会の意を受けて万引き事件をでっち上げた」とのコメントを報道各社に出して『夕刊フジ』『日刊ゲンダイ』『週刊朝日』『週刊ポスト』で報じられ、8月3日には店主を名誉毀損罪で刑事告発した[51]。また、『週刊新潮』(8月17・24日合併号)は「朝木事務所に万引き事件は替え玉を使った陰謀だという情報が寄せられている」という矢野の談話を掲載した[52]。朝木明代の転落死(下記)により、万引き被疑は被疑者死亡による不起訴となった(1996年3月)が、その後は、矢野・朝木直子が万引きでっち上げの主張を続けることとなる。

店主は、事件時の朝木明代の服装「グリーングレーのパンツスーツに黒の襟の立ったチャイナカラーのブラウス」と証言した。朝木明代は、万引事件(3時15分ごろ)の約1時間前に銀行ATMで送金をした。ATMの監視カメラが捉えた明代の服装は、店主の証言とほぼ一致していたという。矢野らは、この映像を参考にして遺品の衣服(ただし、襟の形・スーツの色など店主の証言とは食い違うもの)を選定して朝木直子に着せ、監視カメラと同等のカメラで撮影した写真を「再現写真」と呼んだ。「再現写真」を見た東村山署元副署長は「服が同じか断定できないが、雰囲気としてよく似ている」と述べ、店主は「服装の雰囲気が違うような気がする」と述べた。 矢野らは、

店主の証言と「再現写真」では朝木明代の服装が食い違う
元副署長は「雰囲気が似ている」、店主は「雰囲気が違う」と供述が食い違う
ことが冤罪の最大の証拠だとしている。また、万引き現場を通りかかった目撃者の1人が証言した服装「黒っぽいスーツ姿」とも矛盾する、としている[53]。

当初に主張したアリバイ(レストランでの食事)について、矢野・朝木直子は、レストランへ行った日付・時刻に関する記憶が間違っていた可能性を認めており[54]あいまいな記憶に基づいて詳細なアリバイを主張し、レシートを証拠として提出したことになる。後日の民事訴訟(#訴訟の応酬を参照)においては、矢野らは「アリバイの主張は故意(アリバイ工作)ではない」「アリバイの主張に矢野は関与していない」と主張した。
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