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規約
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第1条 本規定は、全国高等学校野球選手権大会、全国高等学校軟式野球選手権大会(いずれも地方大会
を含む)、選抜高等学校野球大会、その他日本高等学校野球連盟(以下本連盟という)主催による
大会参加者、及び国民体育大会参加者に適用する。
(2) 本規定は、都道府県高等学校野球連盟主催による各種大会および試合参加者にも適用する。
第2条 参加学校の資格は、本連盟所属の都道府県高等学校野球連盟に加盟した学校に限る。
第3条 参加チームは、その学校の代表であることを要する。
ただし、同一学校であっても、遠隔地または交通不便などの理由で、本校と同一チームとして行動
できない分校は、本連盟の承認を得ればそれぞれ単独で参加することができる。
承認された分校は、当該都道府県高等学校野球連盟に単独加盟することを要する。
第4条 参加チームの責任教師はその学校に在籍している校長、副校長、教頭、または教諭、常勤講師、
臨時的任用講師で、校長が適任者として委嘱したものに限る。また、監督は校長が適任者として委嘱したものに限る。
ただし、監督には他の加盟校の教職員を委嘱することはできない。なお当該者が所属する学校が、
都道府県高等学校野球連盟に加盟していない場合はこの限りではない。
第5条 参加選手の資格は、以下の各項に適合するものとする。
(1)その学校に在学する男子生徒で、当該都道府県高等学校野球連盟に登録されている部員のうち、
校長が身体、学業及び人物について選手として適当と認めたもの。
(2)満18才以下のもの。
ただし、本条(5)、(7)項で参加資格を認められたものは満19歳以下でもよい。
(3)転入学生は、転入学した日より満1ヵ年を経過したもの。ただし満1ヵ年を経なくても、学区制の変更、学校の統廃合または一家転住などにより、止むを得ず転入学したと認められるもので、本連盟の承認を得たものはこの限りではない。
なお転入学生であっても、前在籍校で野球部での活動実績(学校実施の体験入部は活動実績に含まず)のない者は転入学した日から参加資格が認められる。
(4)高等学校第1学年に入学したもの。
ただし選抜高等学校野球大会には、この第1学年に入学したものは参加資格がない。
(5)参加選手は、高等学校在籍3年以下のもの。
〔注〕この在籍3年とは、あらゆる高等学校または高等学校に準ずる学校に計3年間在学するという
意味である。例えば、第1学年に入学し、1年生のとき中途退学して翌年改めて第1学年に入学
しなおした時は、在籍2年目と見なす。
従って、その生徒は第1学年、第2学年と2年間しか選手となる資格はないので、順調に進学しても第3学年には資格を失う。この場合、第2学年の秋季大会ならびに翌年の選抜高等学校野球大会まで参加資格があるが、通常参加できる大会数を越えて参加できない。ただし、日本の高等学校からの再入学で前在籍校に野球部がない場合は例外とする(すべての在籍期間中で、春季大会
と全国高等学校野球選手権大会は3回まで、秋季大会と選抜高等学校野球大会は2回まで)。
(6)同一学校(分校を含む)の定時制の生徒も、全日制のチームに加わることができる。
(7)中学校卒業後、1ヵ年以上高等学校に入学しなかったものは、当該都道府県高等学校野球連盟の承認を得れば参加資格がある。ただし当該都道府県高等学校野球連盟は、直ちにその旨を、本連盟に報告しなければならない。
第6条 同一学校の生徒でも、軟式野球部または硬式野球部に登録されている選手、部員は、同一年度内
(3月20日から翌年3月19日まで)は、転部しても選手としての資格はない。
ただし新チーム編成上、止むを得ない理由がある場合は、本連盟の承認を得れば選手資格がある。
規約上では、優里は転校してから一年経っていないが、性転換によりやむを得ず学校を変わったという大義名分があり、女子野球を続けられなくなった今、男子野球部員としての登録は特別に認められる公算は高い。
ただし、本人にやる気があればの話だが。
を含む)、選抜高等学校野球大会、その他日本高等学校野球連盟(以下本連盟という)主催による
大会参加者、及び国民体育大会参加者に適用する。
(2) 本規定は、都道府県高等学校野球連盟主催による各種大会および試合参加者にも適用する。
第2条 参加学校の資格は、本連盟所属の都道府県高等学校野球連盟に加盟した学校に限る。
第3条 参加チームは、その学校の代表であることを要する。
ただし、同一学校であっても、遠隔地または交通不便などの理由で、本校と同一チームとして行動
できない分校は、本連盟の承認を得ればそれぞれ単独で参加することができる。
承認された分校は、当該都道府県高等学校野球連盟に単独加盟することを要する。
第4条 参加チームの責任教師はその学校に在籍している校長、副校長、教頭、または教諭、常勤講師、
臨時的任用講師で、校長が適任者として委嘱したものに限る。また、監督は校長が適任者として委嘱したものに限る。
ただし、監督には他の加盟校の教職員を委嘱することはできない。なお当該者が所属する学校が、
都道府県高等学校野球連盟に加盟していない場合はこの限りではない。
第5条 参加選手の資格は、以下の各項に適合するものとする。
(1)その学校に在学する男子生徒で、当該都道府県高等学校野球連盟に登録されている部員のうち、
校長が身体、学業及び人物について選手として適当と認めたもの。
(2)満18才以下のもの。
ただし、本条(5)、(7)項で参加資格を認められたものは満19歳以下でもよい。
(3)転入学生は、転入学した日より満1ヵ年を経過したもの。ただし満1ヵ年を経なくても、学区制の変更、学校の統廃合または一家転住などにより、止むを得ず転入学したと認められるもので、本連盟の承認を得たものはこの限りではない。
なお転入学生であっても、前在籍校で野球部での活動実績(学校実施の体験入部は活動実績に含まず)のない者は転入学した日から参加資格が認められる。
(4)高等学校第1学年に入学したもの。
ただし選抜高等学校野球大会には、この第1学年に入学したものは参加資格がない。
(5)参加選手は、高等学校在籍3年以下のもの。
〔注〕この在籍3年とは、あらゆる高等学校または高等学校に準ずる学校に計3年間在学するという
意味である。例えば、第1学年に入学し、1年生のとき中途退学して翌年改めて第1学年に入学
しなおした時は、在籍2年目と見なす。
従って、その生徒は第1学年、第2学年と2年間しか選手となる資格はないので、順調に進学しても第3学年には資格を失う。この場合、第2学年の秋季大会ならびに翌年の選抜高等学校野球大会まで参加資格があるが、通常参加できる大会数を越えて参加できない。ただし、日本の高等学校からの再入学で前在籍校に野球部がない場合は例外とする(すべての在籍期間中で、春季大会
と全国高等学校野球選手権大会は3回まで、秋季大会と選抜高等学校野球大会は2回まで)。
(6)同一学校(分校を含む)の定時制の生徒も、全日制のチームに加わることができる。
(7)中学校卒業後、1ヵ年以上高等学校に入学しなかったものは、当該都道府県高等学校野球連盟の承認を得れば参加資格がある。ただし当該都道府県高等学校野球連盟は、直ちにその旨を、本連盟に報告しなければならない。
第6条 同一学校の生徒でも、軟式野球部または硬式野球部に登録されている選手、部員は、同一年度内
(3月20日から翌年3月19日まで)は、転部しても選手としての資格はない。
ただし新チーム編成上、止むを得ない理由がある場合は、本連盟の承認を得れば選手資格がある。
規約上では、優里は転校してから一年経っていないが、性転換によりやむを得ず学校を変わったという大義名分があり、女子野球を続けられなくなった今、男子野球部員としての登録は特別に認められる公算は高い。
ただし、本人にやる気があればの話だが。
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