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2024年6月11日以降

新札切り替えのデマが・・・

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 20年ぶりの現金紙幣の新旧交代が1か月以内に迫った。
 既に2022年9月の段階で現行紙幣の新たな印刷は行われておらず(そのため
直近で冠婚葬祭等でピン札が入用になった人は苦労したかもしれない)、新札
が市中に出回るころには旧札となる現行紙幣との交換がスムーズにできるよう
になっているらしい。
 私は2年ほど前はこの新札切り替えと同時に
「預金封鎖」
を予測したが、1946年2月の戦後の極度なインフレ下で行われたものと同じ
ものが行われることはまずありえない(政府側のリスクも非常に高すぎる)が、
ちょっと陰湿でセコイ預金封鎖が行われる可能性は否定していでいる。
 これについてはさておき、巷で言われているもう一つのデマについて述べたい
と思う。

 現行紙幣での「タンス預金」をあぶりだして、税務署に問われる。
というものだ。
 ありえない。こんなこと言う奴はただの煽り屋か貧乏根性からの妄想にすぎ
ない。
 仮にタンス預金が1000万円あったところでそれを銀行にまとめて預けたところ
で税務署に難詰つけられて追徴課税されることなどない。
 理由は簡単だ。
①そのタンス預金を税務署の調査で脱税や違法による不当収入を証明できるわけ
 がないのに課税する権利はないからだ
②そもそも1000万円だとしても、個人の出どころ不明な金をいちいち難癖付けて
 課税しようとするのに労力割くほど彼らは暇でもないし、一個人ばかり目をつ
 けていない

 まあよほどの資産家で何億とかいうレベルなら課税の旨味も出てくるから目を
付けられる可能性があるが、全く犯罪性のあるものでない(長年ちょこちょこ
万一のために家に現金残しておいただけだ、と一貫し主張できるなど)であれ
ばこれですら課税する権限は税務署にはない。課税には正当な理由が必要だか
らである。
 勿論、相続とか大型の不動産売買などの取引などがあれば再度調べられるだろ
うが、それにしたってきちんと税理士などを通じてきちんと納税したもので後ろ
めたさなどないものなら二重課税こそ違法であるし、そもそもそれにしても時効
がある。
 ましては多くの個人レベルのタンス預金など数10~多くても数百万がせいぜい
のはず。
 そんな程度のタンス預金にいちいち税調査などはいるわけがないので安心して
銀行等で交換すればいいわけです。
 
 次の話では
「旧札の価値」
について話したいと思います。

                              <この章、完>
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