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著名人なりすまし広告:公共インフラとしての責任が問われる
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著名人なりすまし広告:公共インフラとしての責任が問われる
被害者4人がメタ社を提訴、争う姿勢を示すメタ社
著名人になりすました偽の広告で被害を受けた4人が、27日、メタ社を相手取り、損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしました。
原告側は、メタ社が運営するFacebookやInstagram上で、経済アナリストの森永卓郎氏や実業家の前沢友作氏、堀江貴文氏などになりすました広告が出稿されていたことを指摘。これらの広告をきっかけに投資詐欺の被害を受けたとして、メタ社に対して約2300万円の損害賠償を求めています。
争う姿勢を示すメタ社
これに対し、メタ社側は27日に行われた第一回口頭弁論で、日本法人はSNSを運営していないことなどを理由に、広告掲載に関する注意義務を負っていないと主張し、争う姿勢を示しました。
公共インフラとしての責任が問われる
一方、原告側弁護団は、FacebookやInstagramが広く普及している点を踏まえ、「公共インフラとして社会的責任を果たすべきだ」と主張しました。
近年、SNS上での詐欺被害は深刻化しており、被害総額も増加傾向にあります。今回の訴訟は、こうした状況を踏まえ、プラットフォーム事業者としての責任が問われる重要な案件として注目されています。
今後の焦点
今後は、メタ社が実際にどの程度の注意義務を負っていたのか、また、被害を防ぐためにどのような対策を講じることができたのかなどが争点となる見込みです。
今回の裁判の行方は、SNS上での詐欺被害対策のあり方に大きな影響を与えるだけでなく、インターネット社会におけるプラットフォーム事業者の責任のあり方についても議論を呼び起こす可能性があります。
以下、この裁判に関する考察です。
メタ社側は、日本法人がSNSを運営していないことを理由に争っていますが、実質的にはメタ社の日本法人が広告掲載に関与している可能性もあります。裁判では、この点が争点となる可能性が高いです。
原告側弁護団が主張する「公共インフラとしての責任」という概念は、今後の議論において重要な論点となる可能性があります。SNSが広く普及している現代において、プラットフォーム事業者はどのような責任を負うべきなのか、社会的な議論が必要です。
今回の裁判は、被害者救済だけでなく、再発防止に向けた対策の強化にもつながることが期待されます。
この裁判が、インターネット社会における健全な環境の実現に向けて一歩前進となることを期待します。
参考情報
[NHK] FacebookやInstagramの偽広告で詐欺被害 運営会社「メタ」日本法人を提訴 (https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240425/k10014432921000.html)
[日本経済新聞] 著名人なりすまし広告、メタに賠償請求 SNS被害相次ぎ ([無効な URL を削除しました])
[弁護士ドットコム] 著名人になりすまし広告被害、メタに2300万円賠償請求 SNS運営会社に注意義務 ([無効な URL を削除しました])
被害者4人がメタ社を提訴、争う姿勢を示すメタ社
著名人になりすました偽の広告で被害を受けた4人が、27日、メタ社を相手取り、損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしました。
原告側は、メタ社が運営するFacebookやInstagram上で、経済アナリストの森永卓郎氏や実業家の前沢友作氏、堀江貴文氏などになりすました広告が出稿されていたことを指摘。これらの広告をきっかけに投資詐欺の被害を受けたとして、メタ社に対して約2300万円の損害賠償を求めています。
争う姿勢を示すメタ社
これに対し、メタ社側は27日に行われた第一回口頭弁論で、日本法人はSNSを運営していないことなどを理由に、広告掲載に関する注意義務を負っていないと主張し、争う姿勢を示しました。
公共インフラとしての責任が問われる
一方、原告側弁護団は、FacebookやInstagramが広く普及している点を踏まえ、「公共インフラとして社会的責任を果たすべきだ」と主張しました。
近年、SNS上での詐欺被害は深刻化しており、被害総額も増加傾向にあります。今回の訴訟は、こうした状況を踏まえ、プラットフォーム事業者としての責任が問われる重要な案件として注目されています。
今後の焦点
今後は、メタ社が実際にどの程度の注意義務を負っていたのか、また、被害を防ぐためにどのような対策を講じることができたのかなどが争点となる見込みです。
今回の裁判の行方は、SNS上での詐欺被害対策のあり方に大きな影響を与えるだけでなく、インターネット社会におけるプラットフォーム事業者の責任のあり方についても議論を呼び起こす可能性があります。
以下、この裁判に関する考察です。
メタ社側は、日本法人がSNSを運営していないことを理由に争っていますが、実質的にはメタ社の日本法人が広告掲載に関与している可能性もあります。裁判では、この点が争点となる可能性が高いです。
原告側弁護団が主張する「公共インフラとしての責任」という概念は、今後の議論において重要な論点となる可能性があります。SNSが広く普及している現代において、プラットフォーム事業者はどのような責任を負うべきなのか、社会的な議論が必要です。
今回の裁判は、被害者救済だけでなく、再発防止に向けた対策の強化にもつながることが期待されます。
この裁判が、インターネット社会における健全な環境の実現に向けて一歩前進となることを期待します。
参考情報
[NHK] FacebookやInstagramの偽広告で詐欺被害 運営会社「メタ」日本法人を提訴 (https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240425/k10014432921000.html)
[日本経済新聞] 著名人なりすまし広告、メタに賠償請求 SNS被害相次ぎ ([無効な URL を削除しました])
[弁護士ドットコム] 著名人になりすまし広告被害、メタに2300万円賠償請求 SNS運営会社に注意義務 ([無効な URL を削除しました])
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