19 / 19
お茶濁し
しおりを挟む
ネタがなくなってきました。
溢したいことはたくさんあるんだけど、
似たような愚痴が多くて、話が被っちゃいそうなんでね。
ということで、罰則等々のおまとめ。
※反則金と罰則(罰金)が設定されているものは、
『反則金の納付がされない場合、正式または略式裁判が行われて、
有罪となったら罰金等を科せられる』らしい。
※反則金等の金額は、普通車基準
◎交差点での右左折
右左折する際は、街頭の車線内の端に寄って曲がること。
→右折なら中央寄り、左折なら道路端寄り
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :4,000円
・罰則
二万円以下の罰金又は科料
◎前照灯
夜、道路を走行するときは、ハイビームで走れよ~。でも、
先行車(同じ車線で自分の前を走行する車)がいる場合と
対向車(自車の進行方向からこちらに向かってくる車)がいる場合は、
ロービームで走るように。
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金(第百二十条第一項第八号、同条第二項:うっかりの場合)
※悪質な場合は反則金では済まないかと。
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(第百十七条の二の二第十一号ヘ:他の車両等の通行妨害を目的とした場合)
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第百十七条の二第六号:高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者)
◎自転車
横に並んで走ったらだめだぞ~
運転免許証は関係しないから、反則金はないんだな。
でも、捕まって有罪になったら普通に前科持ちだな。
・罰則
二万円以下の罰金又は科料
◎自転車2
左側をきちんと走るように。
夜はライトを点けるように。
・罰則
左側通行違反
通常、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
他の車両等の通行を妨害する目的の場合、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
無灯火の場合は、五万円以下の罰金
自転車に限らず、車両全てに当てはまるものだけど
左側通行の話は、こっちもくっつけないとだめだったなぁ。
(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二
ちなみに、自動車等でやった場合の行政処分は、
基礎点数:2点
反則金 :9,000円
◎ウィンカー
車線変更・右左折・転回なんかもそうだけど、
やってくんないと危ないよ?
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎11.03のあれこれ
直進・右左折の車線はきちんと守ってください。
すんげぇ怖い。
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎スマホかな?
あぶないよ~
(保持)
・行政処分
基礎点数:3点
反則金 :18,000円
・罰則
六月以下の懲役又は十万円以下の罰金
(交通の危険)・・・事故を起こしたとか、起こしそうになったとか・・・かな?
・行政処分
基礎点数:6点
反則金 :(設定なし。罰則へどうぞ。)
・罰則
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
◎スマホかな?の追加
厳密には、引用する条文が違ってたかも。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
(略)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
(略)
・行政処分:駐停車違反(駐停車禁止場所等)
基礎点数:2点
反則金 :12,000円
・罰則
十万円以下の罰金
※駐車違反等はもうちょい細かく分類されてるけど、スマホ通話に係ると思われるケース
◎思い出した。
厳密には、この条項に当てはまるのかはわからんけどね。
・行政処分:
基礎点数:2点
反則金 :9,000円
・罰則
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(他の車両等の通行を妨害する目的)
◎高齢車・・・?
高齢者なら高齢者らしく、おっかなびっくりの運転をしてくれ。
今までの運転で十分に慣れているってな運転は、周りに迷惑だ。
初心運転者等保護義務違反
・行政処分:
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎合流
この間も、近くの交差点で思いっきりやられた。
こっち(俺)とあっち(対向)が来てるのに、脇から出てきて、
俺の直前に入りやがった。
車が見えた時点で危なそうだと思って減速してたから事故らなかったけど、
脇からの車が入ってきた時点で俺との間が5mもあったかどうか。
頼むぜ、ホントに。
・行政処分:交差点優先車妨害
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
◎信号待ちとか
いや、罰則とかなんとかじゃないけど。
ググってみたら、いろんな言い分があるなと。
でも、せめて間隔は乗用車半台分程度にしてほしいかなと。
◎信号待ちからの右折
右折する車は、対向の直進・左折車を優先させてくれ、頼むから。
・行政処分:交差点優先車妨害
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
※本文で挙げた罰則、悪質なほうの罰則だけを載せてたのもあったようで。うっかりうっかり※
溢したいことはたくさんあるんだけど、
似たような愚痴が多くて、話が被っちゃいそうなんでね。
ということで、罰則等々のおまとめ。
※反則金と罰則(罰金)が設定されているものは、
『反則金の納付がされない場合、正式または略式裁判が行われて、
有罪となったら罰金等を科せられる』らしい。
※反則金等の金額は、普通車基準
◎交差点での右左折
右左折する際は、街頭の車線内の端に寄って曲がること。
→右折なら中央寄り、左折なら道路端寄り
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :4,000円
・罰則
二万円以下の罰金又は科料
◎前照灯
夜、道路を走行するときは、ハイビームで走れよ~。でも、
先行車(同じ車線で自分の前を走行する車)がいる場合と
対向車(自車の進行方向からこちらに向かってくる車)がいる場合は、
ロービームで走るように。
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金(第百二十条第一項第八号、同条第二項:うっかりの場合)
※悪質な場合は反則金では済まないかと。
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(第百十七条の二の二第十一号ヘ:他の車両等の通行妨害を目的とした場合)
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第百十七条の二第六号:高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者)
◎自転車
横に並んで走ったらだめだぞ~
運転免許証は関係しないから、反則金はないんだな。
でも、捕まって有罪になったら普通に前科持ちだな。
・罰則
二万円以下の罰金又は科料
◎自転車2
左側をきちんと走るように。
夜はライトを点けるように。
・罰則
左側通行違反
通常、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
他の車両等の通行を妨害する目的の場合、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
無灯火の場合は、五万円以下の罰金
自転車に限らず、車両全てに当てはまるものだけど
左側通行の話は、こっちもくっつけないとだめだったなぁ。
(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二
ちなみに、自動車等でやった場合の行政処分は、
基礎点数:2点
反則金 :9,000円
◎ウィンカー
車線変更・右左折・転回なんかもそうだけど、
やってくんないと危ないよ?
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎11.03のあれこれ
直進・右左折の車線はきちんと守ってください。
すんげぇ怖い。
・行政処分
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎スマホかな?
あぶないよ~
(保持)
・行政処分
基礎点数:3点
反則金 :18,000円
・罰則
六月以下の懲役又は十万円以下の罰金
(交通の危険)・・・事故を起こしたとか、起こしそうになったとか・・・かな?
・行政処分
基礎点数:6点
反則金 :(設定なし。罰則へどうぞ。)
・罰則
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
◎スマホかな?の追加
厳密には、引用する条文が違ってたかも。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
(略)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
(略)
・行政処分:駐停車違反(駐停車禁止場所等)
基礎点数:2点
反則金 :12,000円
・罰則
十万円以下の罰金
※駐車違反等はもうちょい細かく分類されてるけど、スマホ通話に係ると思われるケース
◎思い出した。
厳密には、この条項に当てはまるのかはわからんけどね。
・行政処分:
基礎点数:2点
反則金 :9,000円
・罰則
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(他の車両等の通行を妨害する目的)
◎高齢車・・・?
高齢者なら高齢者らしく、おっかなびっくりの運転をしてくれ。
今までの運転で十分に慣れているってな運転は、周りに迷惑だ。
初心運転者等保護義務違反
・行政処分:
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
◎合流
この間も、近くの交差点で思いっきりやられた。
こっち(俺)とあっち(対向)が来てるのに、脇から出てきて、
俺の直前に入りやがった。
車が見えた時点で危なそうだと思って減速してたから事故らなかったけど、
脇からの車が入ってきた時点で俺との間が5mもあったかどうか。
頼むぜ、ホントに。
・行政処分:交差点優先車妨害
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
◎信号待ちとか
いや、罰則とかなんとかじゃないけど。
ググってみたら、いろんな言い分があるなと。
でも、せめて間隔は乗用車半台分程度にしてほしいかなと。
◎信号待ちからの右折
右折する車は、対向の直進・左折車を優先させてくれ、頼むから。
・行政処分:交差点優先車妨害
基礎点数:1点
反則金 :6,000円
・罰則
五万円以下の罰金
※本文で挙げた罰則、悪質なほうの罰則だけを載せてたのもあったようで。うっかりうっかり※
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる