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パレルモ条約deテロリスト! 赤く染まった弁護士会(5)入出国管理への破壊工作
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先の記事で「国籍条項の破壊」については述べました。
……外国人や帰化人が公務員になったり、司法や政界で好きに活動できるようにお膳立てし、その恩恵を受けるのは在日コリアンです。既に法務省の人権擁護局などは完全に乗っ取られているそうで、入管などにも工作の手が及んでいるそうです。近頃では二重国籍や帰化人議員の発覚が目立ちますが、経団連の会長なども帰化人だといわれています。
さらには国境・入出国管理にまで破壊工作をしています。まさに日本国内の反日外国人勢力をサポートし、日本破壊活動の裏面史を担ってきたのが日弁連・弁護士会なのです(ゆえに「諸悪の根源マンセー日弁連」などとまで揶揄されることに……)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に反対する意見書
第1 意見の趣旨
当会は,以下のとおり,政府が2015年3月6日に提出した出入国管理及び難民認定法(以下,「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下,「本改正案」という。)に対し,反対する。
1 罰則の強化について
本改正案は,「偽りその他不正の手段により,上陸の許可等を受けて本邦に上陸し,又は第四章第二節の規定による許可を受けた者」等を,「3年以下の懲役もしくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」に処する旨の罰則規定を新設するものである(法第70条1項)。このような罰則の強化に対しては,反対する。
2 在留資格取消事由の拡充について
本改正案は,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(現行法)に加え,所定の活動を行っておらず,かつ,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合にも,在留資格取消を可能にするものである(法第22条の4第1項) 。このような在留資格取消事由の拡充に対しては,反対する。
第2 意見の理由
1 罰則の強化について(法第70条1項)
(略)
(2) 濫用の危険性
法務省入国管理局の説明によれば,在留資格等不正取得罪および営利目的在留資格等不正取得助長罪は,過失犯ではなく故意犯であるから,申請代理業務を行った弁護士等が不当に処罰されることはないと主張する。
しかし,故意犯であっても,未必の故意まで含むのであり,過失との区別は困難である。
また,警察による安易な立件により,申請が結果的に真実ではなかった場合にも、弁護士,行政書士等の有資格者が故意に荷担したと疑われるなど、業務遂行に深刻な影響・萎縮効果を及ぼすおそれがある。
さらに,「偽りその他不正の手段により」という構成要件はあいまいであり,申請書に記載した事項の真実性が証明できなかった場合にも処罰の対象となる恐れがある。(略)
(3) 難民認定申請を委縮させる危険性
難民として本邦への入国を希望する者は,まず観光や親族訪問などを目的として入国審査官に告げ,「短期滞在」等の在留資格で入国した上で,難民認定申請を行う場合が多い。
本改正案によると,このような場合,「偽りその他不正の手段により」上陸許可を得たとして,刑罰が科されることになる恐れがある。
(略)
2 在留資格取消事由の拡大について
(略)
在留資格が予定する活動を行わないものに対しては,在留期間更新の際の審査や,現行規定に基づく在留資格取消により十分対応可能であり,在留資格取消事由の拡大の必要性はない。
3 結論
以上の理由により,当会は,本改正案に対して反対する。
以 上
2015年5月14日
栃木県弁護士会 会長 若狭昌稔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(「余命三年時事日記」2283 信州味噌栃木県弁護士会④)
沖縄の反米活動や反天連(天皇制反対)などの反日政治活動で、多数の在日コリアンや新規外来の中韓人が暴れていることは既に情報拡散しています。たとえ長々しい文面でもっともらしく態度を繕ったとしても、反日外国人の便益を図っている意図が透けて見えるようです。
……外国人や帰化人が公務員になったり、司法や政界で好きに活動できるようにお膳立てし、その恩恵を受けるのは在日コリアンです。既に法務省の人権擁護局などは完全に乗っ取られているそうで、入管などにも工作の手が及んでいるそうです。近頃では二重国籍や帰化人議員の発覚が目立ちますが、経団連の会長なども帰化人だといわれています。
さらには国境・入出国管理にまで破壊工作をしています。まさに日本国内の反日外国人勢力をサポートし、日本破壊活動の裏面史を担ってきたのが日弁連・弁護士会なのです(ゆえに「諸悪の根源マンセー日弁連」などとまで揶揄されることに……)。
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「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に反対する意見書
第1 意見の趣旨
当会は,以下のとおり,政府が2015年3月6日に提出した出入国管理及び難民認定法(以下,「入管法」という。)の一部を改正する法律案(以下,「本改正案」という。)に対し,反対する。
1 罰則の強化について
本改正案は,「偽りその他不正の手段により,上陸の許可等を受けて本邦に上陸し,又は第四章第二節の規定による許可を受けた者」等を,「3年以下の懲役もしくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」に処する旨の罰則規定を新設するものである(法第70条1項)。このような罰則の強化に対しては,反対する。
2 在留資格取消事由の拡充について
本改正案は,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(現行法)に加え,所定の活動を行っておらず,かつ,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合にも,在留資格取消を可能にするものである(法第22条の4第1項) 。このような在留資格取消事由の拡充に対しては,反対する。
第2 意見の理由
1 罰則の強化について(法第70条1項)
(略)
(2) 濫用の危険性
法務省入国管理局の説明によれば,在留資格等不正取得罪および営利目的在留資格等不正取得助長罪は,過失犯ではなく故意犯であるから,申請代理業務を行った弁護士等が不当に処罰されることはないと主張する。
しかし,故意犯であっても,未必の故意まで含むのであり,過失との区別は困難である。
また,警察による安易な立件により,申請が結果的に真実ではなかった場合にも、弁護士,行政書士等の有資格者が故意に荷担したと疑われるなど、業務遂行に深刻な影響・萎縮効果を及ぼすおそれがある。
さらに,「偽りその他不正の手段により」という構成要件はあいまいであり,申請書に記載した事項の真実性が証明できなかった場合にも処罰の対象となる恐れがある。(略)
(3) 難民認定申請を委縮させる危険性
難民として本邦への入国を希望する者は,まず観光や親族訪問などを目的として入国審査官に告げ,「短期滞在」等の在留資格で入国した上で,難民認定申請を行う場合が多い。
本改正案によると,このような場合,「偽りその他不正の手段により」上陸許可を得たとして,刑罰が科されることになる恐れがある。
(略)
2 在留資格取消事由の拡大について
(略)
在留資格が予定する活動を行わないものに対しては,在留期間更新の際の審査や,現行規定に基づく在留資格取消により十分対応可能であり,在留資格取消事由の拡大の必要性はない。
3 結論
以上の理由により,当会は,本改正案に対して反対する。
以 上
2015年5月14日
栃木県弁護士会 会長 若狭昌稔
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(「余命三年時事日記」2283 信州味噌栃木県弁護士会④)
沖縄の反米活動や反天連(天皇制反対)などの反日政治活動で、多数の在日コリアンや新規外来の中韓人が暴れていることは既に情報拡散しています。たとえ長々しい文面でもっともらしく態度を繕ったとしても、反日外国人の便益を図っている意図が透けて見えるようです。
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