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生活
あの人の呼び方
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(随時加筆あり)
※一人称
一般的には「余、予」(どちらも読み方は『よ』)
信長公は自分のことを普段は「余」などは使わなかったという話もあります。わざわざ、「余」と言わなくても、周囲は分かるからだそうです。
目上の方に対し
此方(こち、このほう)
此処許 一般に面と向かって話をする時に使う
同輩、それ以下に対し
身、身共
※二人称
様は同系統、殿は違系統に使う。
貴様、貴殿
信長公はどんな人に対しても一律「貴様」だったそうです。
ただし今のオラオラ系ではなく、「あなた」という柔らかい丁寧なニュアンスでした。
目上に対して
貴公
其処許様(殿)
御手前様(殿)
御身(身分の低い者が目上に使う)
御事(身分の低い者が目上に使う)
同輩、目下へ
其方(そち、そのほう、そなた)
貴君
敵対関係の人へ
おれ、うれ、うぬ、おのれ、おどれ 汝
複数形
基本的に「衆」をつけます。
各々方と「方¥をつけるというのもあります。
女性へ
御許(様、殿)
大名家であの人を呼ぶ場合
織田三郎信長公(相続権を持った男児、後に当主)の場合。
因みに三男だから三郎ではなく、織田家初代と言われてる織田親真の通称が三郎で、嫡男(跡目相続する男児)に与えられる通称が「三郎」なので、元服時に織田弾正忠家の跡取りであった信長公は「織田三郎信長」になりました。
転生してうっかり「信長様!」と呼ぶと、即刻首と胴が離れるので、よその人の時には「三郎殿」、出仕できたら「三郎様」と呼ぶといいかと思います。
(注)例えば信長公が名乗った「上総介」は今川氏に対する嫌がらせだったり……
この頃の方々は叙位された官名の方が少なく、自称が多いのでここでは「役職名」にまとめさせていただきました。
『』は信長公からの呼び方。
吉法師時代
*父
吉法師 於吉
『(御)父上(様)』『弾正忠様』
*母 (土田御前)
吉法師様
『(御)母上(様)』
(正室以外の子供からは)『御母上様(側室の子)』『土田《どた》の方様(庶子)』
*乳母
吉法師様、若(様)
『大乳ち』『於乳《おち》』
*傅役
吉法師様、若(様)
『爺』『(通称、役職名)』
*小姓衆
若(様)、吉法師様
『万(幼名の一番上の文字)』『於犬(於+名前の一番上)』『(小姓元服後稀に)通称』
(基本的に小姓は生涯、正式な文書においても幼名で呼ばれる(森於乱、万見仙(万見仙千代)など))
*母以外の側室、父の家臣
若(様)、吉法師様
『〇〇の方様』『(通称、役職名)』
*庶兄 (相続権の無い連枝扱いの兄、織田信広など)、連枝
吉法師様
『(御)叔父上(関係性)(様)』『(通称、役職名)』
*兄(正式な側室の異母兄、および実兄)
吉法師(様)
『(御)兄上(様)』 『幼名様』『(通称、役職名)様』
*姉
吉法師様
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』
*弟及び妹
(御) 兄上様
『(幼名)』『〇〇(姫)』
*同系統の大名、家臣
弾正忠家(父の通称、役職名)の若(様)。吉法師様
『通称、役職名、城の名前様』
*他所の家の大名、家臣
弾正忠家(または父の通称、役職名)の若君(殿)。
『通称、役職名、城の名前殿』
元服後、跡目相続前(元服時には嫡男は決まるはずですが、稀に決まらないことがあります。また相続ならなかった兄弟はこの呼ばれ方をします)
【】内は跡目決定後
*父
三郎(様)(城、住んでいる場所)(様)【次代(様)】
『(御)父上(様)』『殿』『弾正忠(通称、役職名)様』
*母
三郎様 (城、住んでいる場所)様【若殿】
『(御)母上(様)』『(住んでいる場所、城)様』
*父の側室、家臣
若(様)、三郎(通称)様 【若殿、次代様、(御《おん》)跡目様、若弾正忠様】
『〇〇の方様』『〇〇御前』など
『(通称、役職名、城、住んでいる場所)』
*自分の正室
三郎様【若殿】
『妻』『室』『〇〇の方』など
*自分の側室
三郎様【若殿】
『〇〇(名前)』『於〇〇』『渾名』など
*家臣
若(様)、(通称、役職名)様、【若殿】
『〇〇(通称、役職名)』『渾名』
*庶兄、連枝
三郎様、役職名様【若殿、次代様、若弾正忠様】
『〇〇(通称、役職名)』『渾名』
城持ちの場合 『城の名前(様)』
*兄
三郎(様)、役職名(様)、若(様)【若殿】
『(御)兄上(様)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)様』
*姉
三郎様、役職名様、若様【若殿】
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』婚姻後『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
*弟、妹
(御)兄上様、【若殿】
弟(本人元服後)
『〇〇(通称)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)』
妹(本人婚姻後)
『〇〇姫』『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
*同系統の大名、家臣
弾正忠家(父親の通称、役職名)の若(様)。
(本人の通称、役職名、城の名前)様
【若弾正忠(様)、弾正忠家(父親の通称、役職名)の跡目。弾正忠家(父親の通称、役職名)の嫡男。弾正忠家(父親の通称、役職名)の若殿。跡目殿(様)、嫡男殿(様)、ご嫡男など】
*他所の大名、家臣
若君 (通称、役職名、城の名前)(殿)【若弾正忠殿、弾正忠家(父の通称、役職名)の跡目君《あとめぎみ》(殿)、ご嫡男殿など、基本的に「様」という敬称は使わない】
跡目相続後
*父、母
弾正忠(通称)様 、殿《との》
『大殿』『(御)父上(様)』『(御)母上(様)』そのほか法名など。
*父の家臣、連枝
殿、弾正忠(役職名)様、当代様、(もし守護大名家なら「御屋形様」
『(通称、役職名)』
*自分の正室
殿、(通称)様
『室』『妻』『〇〇の方』など
*自分の側室
殿、(通称)様
『〇〇(名前、渾名)』
*家臣 (連枝、庶兄を含む)
殿、(通称、役職名)様、当代様。(守護大名家なら御屋形様)
『(通称、役職名、領地、城の名前)』『渾名』
城持ち
『(城の名前)』『叔父上(様)』
*兄
殿、役職名様
『(御)兄上(様)』『(通称、役職名、住んでいる場所、法名)様』
*姉
役職名様、殿
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』
『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』「〇〇院(出家)(様)」
*弟、妹
(御)兄上殿(様)、(通称、役職名、城の名前)様、殿
弟(本人元服後)
『〇〇(通称)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)』『法名』
妹(本人婚姻後)
『〇〇姫』『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
『〇〇院(出家)』
*同系統の大名、家臣
弾正忠(役職名)様、(城の名前)様
『役職名(様)』『守山(城の名前)(様)』
*他所の大名、家臣
弾正忠(役職名)殿、尾州殿
『三州殿(家康)』など
※天下をとったら「上様」でも。
※お嬢様の呼ばれ方
市 於市 於市様 市姫
久 於久、久々 於久様 久姫
一姫、二の姫或いは大姫、中姫、末姫と呼ばれることも。
目上から 姉君、妹君。
目下から 姉御、妹御。
一人称 妾
※奥様の呼ばれ方
結婚すると〇〇の方、〇〇殿、〇〇御前などと呼ばれ、「姫」は使わなくなります。(実家からは呼ばれることも)
旦那様の家臣には大方様と呼ばれたりします。
『出身名』(正室の場合が多い)
信長公本妻であれば、美濃の方、鷺山殿(美濃の鷺山から輿入れしたので)
『名前に因む』(側室の場合が多い)
信長公側室のお鍋の方
『城の場所』
淀殿(君は使いません、諱を読んだ場合と同じ扱いをされますので気をつけてください)
安土殿、小牧殿(鷺山殿かお鍋の方かそれ以外の方か不明)
他所の奥様 「御内室」正室の場合「本妻」と書かれたりします。
自らは妾。
※一人称
一般的には「余、予」(どちらも読み方は『よ』)
信長公は自分のことを普段は「余」などは使わなかったという話もあります。わざわざ、「余」と言わなくても、周囲は分かるからだそうです。
目上の方に対し
此方(こち、このほう)
此処許 一般に面と向かって話をする時に使う
同輩、それ以下に対し
身、身共
※二人称
様は同系統、殿は違系統に使う。
貴様、貴殿
信長公はどんな人に対しても一律「貴様」だったそうです。
ただし今のオラオラ系ではなく、「あなた」という柔らかい丁寧なニュアンスでした。
目上に対して
貴公
其処許様(殿)
御手前様(殿)
御身(身分の低い者が目上に使う)
御事(身分の低い者が目上に使う)
同輩、目下へ
其方(そち、そのほう、そなた)
貴君
敵対関係の人へ
おれ、うれ、うぬ、おのれ、おどれ 汝
複数形
基本的に「衆」をつけます。
各々方と「方¥をつけるというのもあります。
女性へ
御許(様、殿)
大名家であの人を呼ぶ場合
織田三郎信長公(相続権を持った男児、後に当主)の場合。
因みに三男だから三郎ではなく、織田家初代と言われてる織田親真の通称が三郎で、嫡男(跡目相続する男児)に与えられる通称が「三郎」なので、元服時に織田弾正忠家の跡取りであった信長公は「織田三郎信長」になりました。
転生してうっかり「信長様!」と呼ぶと、即刻首と胴が離れるので、よその人の時には「三郎殿」、出仕できたら「三郎様」と呼ぶといいかと思います。
(注)例えば信長公が名乗った「上総介」は今川氏に対する嫌がらせだったり……
この頃の方々は叙位された官名の方が少なく、自称が多いのでここでは「役職名」にまとめさせていただきました。
『』は信長公からの呼び方。
吉法師時代
*父
吉法師 於吉
『(御)父上(様)』『弾正忠様』
*母 (土田御前)
吉法師様
『(御)母上(様)』
(正室以外の子供からは)『御母上様(側室の子)』『土田《どた》の方様(庶子)』
*乳母
吉法師様、若(様)
『大乳ち』『於乳《おち》』
*傅役
吉法師様、若(様)
『爺』『(通称、役職名)』
*小姓衆
若(様)、吉法師様
『万(幼名の一番上の文字)』『於犬(於+名前の一番上)』『(小姓元服後稀に)通称』
(基本的に小姓は生涯、正式な文書においても幼名で呼ばれる(森於乱、万見仙(万見仙千代)など))
*母以外の側室、父の家臣
若(様)、吉法師様
『〇〇の方様』『(通称、役職名)』
*庶兄 (相続権の無い連枝扱いの兄、織田信広など)、連枝
吉法師様
『(御)叔父上(関係性)(様)』『(通称、役職名)』
*兄(正式な側室の異母兄、および実兄)
吉法師(様)
『(御)兄上(様)』 『幼名様』『(通称、役職名)様』
*姉
吉法師様
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』
*弟及び妹
(御) 兄上様
『(幼名)』『〇〇(姫)』
*同系統の大名、家臣
弾正忠家(父の通称、役職名)の若(様)。吉法師様
『通称、役職名、城の名前様』
*他所の家の大名、家臣
弾正忠家(または父の通称、役職名)の若君(殿)。
『通称、役職名、城の名前殿』
元服後、跡目相続前(元服時には嫡男は決まるはずですが、稀に決まらないことがあります。また相続ならなかった兄弟はこの呼ばれ方をします)
【】内は跡目決定後
*父
三郎(様)(城、住んでいる場所)(様)【次代(様)】
『(御)父上(様)』『殿』『弾正忠(通称、役職名)様』
*母
三郎様 (城、住んでいる場所)様【若殿】
『(御)母上(様)』『(住んでいる場所、城)様』
*父の側室、家臣
若(様)、三郎(通称)様 【若殿、次代様、(御《おん》)跡目様、若弾正忠様】
『〇〇の方様』『〇〇御前』など
『(通称、役職名、城、住んでいる場所)』
*自分の正室
三郎様【若殿】
『妻』『室』『〇〇の方』など
*自分の側室
三郎様【若殿】
『〇〇(名前)』『於〇〇』『渾名』など
*家臣
若(様)、(通称、役職名)様、【若殿】
『〇〇(通称、役職名)』『渾名』
*庶兄、連枝
三郎様、役職名様【若殿、次代様、若弾正忠様】
『〇〇(通称、役職名)』『渾名』
城持ちの場合 『城の名前(様)』
*兄
三郎(様)、役職名(様)、若(様)【若殿】
『(御)兄上(様)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)様』
*姉
三郎様、役職名様、若様【若殿】
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』婚姻後『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
*弟、妹
(御)兄上様、【若殿】
弟(本人元服後)
『〇〇(通称)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)』
妹(本人婚姻後)
『〇〇姫』『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
*同系統の大名、家臣
弾正忠家(父親の通称、役職名)の若(様)。
(本人の通称、役職名、城の名前)様
【若弾正忠(様)、弾正忠家(父親の通称、役職名)の跡目。弾正忠家(父親の通称、役職名)の嫡男。弾正忠家(父親の通称、役職名)の若殿。跡目殿(様)、嫡男殿(様)、ご嫡男など】
*他所の大名、家臣
若君 (通称、役職名、城の名前)(殿)【若弾正忠殿、弾正忠家(父の通称、役職名)の跡目君《あとめぎみ》(殿)、ご嫡男殿など、基本的に「様」という敬称は使わない】
跡目相続後
*父、母
弾正忠(通称)様 、殿《との》
『大殿』『(御)父上(様)』『(御)母上(様)』そのほか法名など。
*父の家臣、連枝
殿、弾正忠(役職名)様、当代様、(もし守護大名家なら「御屋形様」
『(通称、役職名)』
*自分の正室
殿、(通称)様
『室』『妻』『〇〇の方』など
*自分の側室
殿、(通称)様
『〇〇(名前、渾名)』
*家臣 (連枝、庶兄を含む)
殿、(通称、役職名)様、当代様。(守護大名家なら御屋形様)
『(通称、役職名、領地、城の名前)』『渾名』
城持ち
『(城の名前)』『叔父上(様)』
*兄
殿、役職名様
『(御)兄上(様)』『(通称、役職名、住んでいる場所、法名)様』
*姉
役職名様、殿
『(御)姉上(様)』『〇〇姫』
『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』「〇〇院(出家)(様)」
*弟、妹
(御)兄上殿(様)、(通称、役職名、城の名前)様、殿
弟(本人元服後)
『〇〇(通称)』『(役職名、通称、住んでいる所や分家した家に因んだ名前)』『法名』
妹(本人婚姻後)
『〇〇姫』『(婚姻後住んでいる場所などの名前)御前、の方、殿』
『〇〇院(出家)』
*同系統の大名、家臣
弾正忠(役職名)様、(城の名前)様
『役職名(様)』『守山(城の名前)(様)』
*他所の大名、家臣
弾正忠(役職名)殿、尾州殿
『三州殿(家康)』など
※天下をとったら「上様」でも。
※お嬢様の呼ばれ方
市 於市 於市様 市姫
久 於久、久々 於久様 久姫
一姫、二の姫或いは大姫、中姫、末姫と呼ばれることも。
目上から 姉君、妹君。
目下から 姉御、妹御。
一人称 妾
※奥様の呼ばれ方
結婚すると〇〇の方、〇〇殿、〇〇御前などと呼ばれ、「姫」は使わなくなります。(実家からは呼ばれることも)
旦那様の家臣には大方様と呼ばれたりします。
『出身名』(正室の場合が多い)
信長公本妻であれば、美濃の方、鷺山殿(美濃の鷺山から輿入れしたので)
『名前に因む』(側室の場合が多い)
信長公側室のお鍋の方
『城の場所』
淀殿(君は使いません、諱を読んだ場合と同じ扱いをされますので気をつけてください)
安土殿、小牧殿(鷺山殿かお鍋の方かそれ以外の方か不明)
他所の奥様 「御内室」正室の場合「本妻」と書かれたりします。
自らは妾。
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