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全ては、人間の都合

これに注目 → ■ 大麻から製造された医薬品の施用は何人も禁止されています。

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禁止行為(第3条、第4条)
 
 
■ 大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止です。
   我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
   なお、 研究のための使用は大麻研究者のみ可能です。
■ 大麻から製造された医薬品の施用は何人も禁止されています。
■ 研究であっても、医薬品の開発を目的としての人への臨床試験は認められていません。
 ※  ただし 、大麻の主成分である THC (テトラヒドロカンナビノール)を 含む、 化学 合成 したカンナビノイド (大麻成分の総称)は麻薬 及び向精神薬取締法上の 麻薬であるため、 研究は可能です 。
 ※ THC は大麻の葉や穂に含まれ 、幻覚作用、記憶への影響、学習能力低下等 を 生じさることがわかっています。
 ※  最新の研究で、 THC が、 人体における神経回路の成長阻害作用 を有することが明らかとなっています。
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