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文部科学省の不思議

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 こんな愚痴みたいなことをこの場で書いていいのか、よく分からないけど。まあ、これは、私の独り言なので、御容赦ください。

 ここから先は、文科省に対する批判ですので、厭な人は、読まないように。まあ、ベースの知識は知って貰うとありがたいですが。

 以下の文章は、文部科学省のWebページからの引用です。

『Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

ICT環境整備・オンライン指導に関すること

問2 オンラインでの指導において教材等の著作物をインターネットで送信したいのですが、著作権について留意すべきことはあるか。(令和4年9月20日更新)

○ オンラインでの指導の際に著作物をインターネットで送信する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、平成30年の著作権法改正により、学校の設置者が一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用することができる制度(授業目的公衆送信補償金制度)が創設されています。


○ これにより、例えば、担任の先生が予習・復習・自宅学習用の教材をメールで送信することや、リアルタイムでのオンライン指導やオンデマンドの授業において、講義映像や資料をインターネットで児童生徒等に限って送信することなどが可能となります※1。


**** 途中省略 ****


○ 補償金の額は、文化庁長官によって認可され、その額※2は、児童生徒等一人当たり小学校120円、中学校180円、高等学校420円、大学720円といったように学校種毎の金額となっております。文部科学省では、認可された補償金額を基に、各学校種や設置者の種別毎に、地方財政措置や、政府予算に必要な経費を計上することで、補償金支払に伴う負担軽減措置を講じています。

**** 後半省略 ****



 ここで、著作権って、現在は、親告罪ですよね。そして、以下に書かれているように、特例があります。ですから、特定の生徒に対する授業では、プリントを創ったり、プレゼンを作って、授業を行うことが出来ます。当然、問題集などをコピーすることは、許されませんが、全員に購入済みであれば、これも利益を不当に害することがないので、問題は、ありません。


『著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』

 以上から、可笑しいと思いませんか?

 集めたお金は、誰に渡されるの?音楽協会のように、誰の歌を使ったなんて、控えていませんし、報告もしていません。リモートの授業で、何を使ったかを報告するのなら、使われた教材に対する著作権料が、著作者に市は割られるので、良いことだと思いますが。文部科学省の人は、どのようにして、どの教材が、どの程度利用されたかを把握できるのでしょうか?

 また、集めたお金の使用は、公表すべきではないですか?更に、リモート授業が授業であれば、なぜ、新たな規定が必要なのですか?著作権に関する、法律は、リモートの授業についても、言及しています。そして、現在、許可された特定の生徒のみがリモート授業に参加できます。そうすると、不当に利益を害している者など存在しません。

 変でしょう。それに、教科書は、無償ですが、デジタル教科書は、無償ではないのです。これも、変でしょう。

 だから、タブレットを持っているのに、紙の教科書を持って、生徒・児童は登校しているのです。

 おかしいと思いませんか?一部の噂では、「文部科学省の中では、授業は、対面しか認めていない」と言われています。誰か、本当の事を知りませんか?
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