■著作者人格権の行使■
著作権は財産権に関する法、『著作者人格権』は著作者の精神的利益を護る法律です、大雑把ですが。『著作者人格権』は著作権法第17条に定められ、
・公表権(第18条第1項)
・氏名表示権(第19条第1項)
・同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)
二次創作はグレーゾーン。家で自分が愉しむだけならいざ知らず、SNSに上げて相手の意向に反すれば刑事罰で実刑や罰金500万円も有り得る。それでも皆様に素敵イラストで愉しませて貰えるのは大御所が寛容・宣伝でWinWin・広まりすぎ今更感でしょうか。
勿論、著作者の理解と許可を得ていれば大丈夫です。
しかし志賀雅基の以前からの願い、『今後は文章勝負がしたい』『素敵イラストで読者集めをしていると思われたくない』との三度に渡る申し入れに返答なく、独自の考えで拙作から無償で頂戴した挿絵(ファンアート)を抜きました。
その後、相手の絵師さんとDMで話し合いました。
まず『志賀作品へのぞんざいな扱い』を提起しました。
主観ではありますが、事実、先方も「小説への反応は薄い」上に、SNSで上げられると志賀作のストーリー・キャライメージをも左右する事実は、長いやり取りで一度も上らず。けれど拙作のキャラと御自分のFAの巧拙には執着された。
その勢いはすさまじく、志賀個人の体質の問題ですが、驚きにパニック発作・狭心症発作で救急車を呼ぶ騒ぎを起こしてしまいました。
本当に戴いたFAが駄作なんて言っていません。
信頼し合い『好きにキャラを創造して良い』でした。
でも違う畑で、違う方々とのお付き合いがあれば状況も変化します。
今更ですが『文章勝負』を穏便に始めたかった。
けれど罵倒に「謝罪要求」です。
もう滅茶苦茶で、二度とこのような想いはしたくありません。
以上の出来事を踏まえ、
■PN・志賀雅基は拙作の著作者人格権に於ける同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)を護るため、ここにオリジナルストーリー及びキャラクターのイラストについての二次使用を固く禁じさせて頂きます。
・公表権(第18条第1項)
・氏名表示権(第19条第1項)
・同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)
二次創作はグレーゾーン。家で自分が愉しむだけならいざ知らず、SNSに上げて相手の意向に反すれば刑事罰で実刑や罰金500万円も有り得る。それでも皆様に素敵イラストで愉しませて貰えるのは大御所が寛容・宣伝でWinWin・広まりすぎ今更感でしょうか。
勿論、著作者の理解と許可を得ていれば大丈夫です。
しかし志賀雅基の以前からの願い、『今後は文章勝負がしたい』『素敵イラストで読者集めをしていると思われたくない』との三度に渡る申し入れに返答なく、独自の考えで拙作から無償で頂戴した挿絵(ファンアート)を抜きました。
その後、相手の絵師さんとDMで話し合いました。
まず『志賀作品へのぞんざいな扱い』を提起しました。
主観ではありますが、事実、先方も「小説への反応は薄い」上に、SNSで上げられると志賀作のストーリー・キャライメージをも左右する事実は、長いやり取りで一度も上らず。けれど拙作のキャラと御自分のFAの巧拙には執着された。
その勢いはすさまじく、志賀個人の体質の問題ですが、驚きにパニック発作・狭心症発作で救急車を呼ぶ騒ぎを起こしてしまいました。
本当に戴いたFAが駄作なんて言っていません。
信頼し合い『好きにキャラを創造して良い』でした。
でも違う畑で、違う方々とのお付き合いがあれば状況も変化します。
今更ですが『文章勝負』を穏便に始めたかった。
けれど罵倒に「謝罪要求」です。
もう滅茶苦茶で、二度とこのような想いはしたくありません。
以上の出来事を踏まえ、
■PN・志賀雅基は拙作の著作者人格権に於ける同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)を護るため、ここにオリジナルストーリー及びキャラクターのイラストについての二次使用を固く禁じさせて頂きます。
登録日 2024.04.18 04:49
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